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2014/04/17 6:22
少子化による人口減少へ対策は、移民に依らず、欧州並みの子育て支援、即ち対GDP比日本の4倍の予算に基づく、①現金給付、②現物給付、③労働環境整備、等により出生率を2以上に回復させる事を原則とすべきであり、それは可能です。 — 《日本の総人口21万減、65歳以上25・1%に》 総務省は15日、2013年10月1日現在の日本の総人口(外国人を含む)が前年より21万7000人減り、1億2729万8000人(前年比0・17%減)になったとする人口推計を発表した。 人口減は3年連続。働き手の中心である15~64歳の生産年齢人口が32年ぶりに8000万人を下回る一方、65歳以上の高齢者の割合が比較可能な統計がある1950年以降、初めて総人口の4分の1を超えた。少子高齢化が進み、人口減による労働力不足が深刻化している実態が浮き彫りになった。 総人口のうち、日本人の人口は前年比25万3000人減の1億2570万4000人。3年連続の減少で、過去最大の減少幅となった。一方、外国人(日本在住3か月以上)の1年間の入国者数から出国者数を差し引いた「社会増減」は、09年以来4年連続で減少していたが、東日本大震災からの復興の本格化や景気回復などにより、5年ぶりに増加に転じて3万7000人の増となった。外国人の増加が、総人口の減少を下支えした形だ。 総人口の年齢別では、生産年齢人口は同116万人5000人減の7901万人となった。8000万人を割ったのは1981年以来だ。0~14歳の年少人口は同15万7000人減の1639万人で、総人口に占める割合は過去最低の12・9%となった。50年以来増加している65歳以上の高齢者の人口は、同110万5000人増の3189万8000人となり、総人口の25・1%を占めた。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20140415-OYT1T50139.html
2014/04/17 4:17
15日、ヘイトスピーチ反対の市民団体元代表の在日韓国人が生活保護費の不正受給容疑で逮捕された件を、産経以外の新聞は報じないか韓国籍を伏せて報じました。この団体の名称は「友だち守る団」ですが、本人が在日であれば「自分を守る団」でなければ詐称であり、国籍は重要な情報です。産経以外のマスメディアの姿勢に疑問を感じます。以下、記事抜粋。 — 《【在日特権】マスコミ各社がしばき隊の犯罪者を早速かくまう!! 生活保護不正受給で逮捕されたしばき隊・林啓一容疑者(52)の情報がほとんど報道されてない件!!》 NHK→この件は報道せず http://archive.today/wWpCg 毎日新聞→この件は記事にせず http://archive.today/YmkYE 朝日新聞→この件は記事にせず ※朝日放送はモザイク+匿名で報道 http://archive.today/qlW0E 東京新聞→韓国籍であることを伏せた報道 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014041501001749.html 時事通信→この件は記事にせず http://www.jiji.com/jc/search?q=生活保護 共同通信→韓国籍であることを伏せた報道 http://www.47news.jp/CN/201404/CN2014041501001749.html (関連) 《ヘイトスピーチ反対の市民団体元代表を逮捕、生活保護費の不正受給容疑 大阪府警/産経》 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140415/waf14041519230031-n1.htm 生活保護を不正受給したとして、大阪府警は15日、詐欺容疑で、ヘイトスピーチ(憎悪表現)や排外デモに反対する市民団体「友だち守る団」(昨年5月に解散)の元代表で韓国籍の林啓一容疑者(52)=大阪市西成区橘=を逮捕した。 府警警備部によると、林容疑者はツイッターやブログで「凛七星(りんしちせい)」を名乗り、昨年2月に守る団を結成。「在日特権を許さない市民の会(在特会)」など右派系市民グループへの反対行動をネットで呼びかけ、対立デモを行っていた。 逮捕容疑は平成23年6月~24年2月、収入がないと同市に嘘の申告をし、生活保護費約112万円を不正に受け取ったとしている。(以下略)
2014/04/17 2:02
拘束した露GRU特殊部隊将校23人の名前を公表。これは、今のウクライナ東部の親露派武装勢力の行動にロシアの関与がある事を証拠立てるものと言え、ロシアが軍事介入する正当性は大きく失われました。 — 《【ウクライナ情勢】ロシア軍情報要員23人を拘束 ウクライナ保安局》 ウクライナのメディアによると、ウクライナ保安局のナリワイチェンコ長官は16日、ロシア軍参謀本部情報総局(GRU)の将校23人を拘束したと明らかにした。非公開の最高会議(議会)で述べた。 保安局は15日、ウクライナ東部で行政庁舎や警察署の占拠を指示しているとするGRU特殊部隊将校の名前を公表した。23人を拘束した場所や時期は報じられていないが、最近のウクライナ東部とみられる。 http://sankei.jp.msn.com/world/news/140417/erp14041700110001-n1.htm (関連) 《ウクライナ:南部の州でも共和国宣言…混乱、拡大の恐れ》 http://mainichi.jp/select/news/20140417k0000m030114000c.html
2014/04/17 1:27
目先の経済の為に移民受入れを叫ぶ人達が創出する「明るい日本の未来」の姿が、ここにあります。 — 《【ウクライナ情勢】強制排除の部隊寝返り? 装甲車に露国旗》 ロイター通信は16日、親ロシア派が警察署などを占拠しているウクライナ東部スラビャンスクに、ロシアの旗を掲げた装甲兵員輸送車6両が入ったと伝えた。 AP通信は、装甲車の兵士がウクライナ軍空挺部隊の所属だと明かし、親ロシア派側に付くことを決めたと語ったと報道。ロシアメディアも、ウクライナ政権が親露派の強制排除のため派遣した部隊が親ロシア派に寝返ったと報じた。 ウクライナのメディアは、政権がスラビャンスクに部隊を派遣したと伝えていた。 インタファクス通信によると、州都ドネツクの市役所も武装した数人の男に占拠された。銃撃戦などは起きていないという。
2014/04/17 1:10
元米国防総省日本部長である知日派のアワー氏は、日本の集団的自衛権行使の容認は、憲法解釈の見直しではなく、政策の変更に過ぎない、と論じています。 — 《マッカーサーも「解釈」を変えた》 ヴァンダービルト大学 日米研究協力センター所長 ジェームス・E・アワー 50年6月に北朝鮮が韓国に侵攻すると日を置かずして、日本はいかなる目的の戦力も持ってはならないと46年には指示(マッカーサー1)した当のマッカーサーが、日本国憲法は防衛的な戦力ではなく攻撃的な戦力を禁じているのみである(マッカーサー2)と宣言し、米軍兵器を装備し旧日本軍人らを配した警察予備隊を組織するよう日本に命令した。言い分が46年の指示とはかなり違っていたにもかかわらず、である。 世界の中で、軍隊がありながら集団的自衛権の行使を自らに禁じている国は日本以外にない。憲法修正にも立法措置にもよらず、国家安全保障政策を立案するのではなくて、予算案の採決拒否をやめるよう野党を説得することを意図した内閣法制局の見解によってのみ、そうしたのである。 元駐タイ大使の岡崎久彦氏が繰り返し指摘しているように、集団的自衛権の行使を禁じた72年の内閣決定は違法なものではなく、野党のボイコットを終わらせるための政治的なものであり、芦田が文言を修正した9条の論理的解釈に基づいてはいなかった。 ≪集団的自衛権行使は合憲だ≫ 民主党の野田佳彦氏と同様、自民党の多くの首相も、日本は集団的自衛権を行使する権利があると表明してきた。彼らは正しい。いつか憲法が改正され9条はもっと明快になるかもしれないが、現行の条文も集団的自衛権の行使は禁止していないのである。 2009年に、国会は海賊対処法を可決成立させ、自衛隊がソマリア沖で日本の船舶(個別的自衛権)と外国の船舶(集団的自衛権)を海賊から守ることを認めた。11年の東日本大震災を受けては、日米の集団的な救援活動をより効率的かつ効果的なものにするため日米の統合本部が日本の3つの基地に編成されている(集団的自衛権)。安倍晋三政権は今月、海上自衛隊の艦船に対し、日本への脅威になり得ると見なされる北朝鮮のミサイルを撃墜する許可を与えた。最終的な攻撃目標が完全に判明する前にミサイルを迎撃することは、違法な集団的自衛行動になり得るという以前の見解を事実上否定したのである。 合法ながら非現実的な1972年の決定に固執することは、芦田の9条から逸脱するだけでなく日本を危うくする。日本が集団的行動を取れずに、例えば、東京や大阪に落下することが観察されるまでは北朝鮮のミサイルを迎撃できないとなれば、数十万の日本人の命も徒に犠牲になりかねない。どの国においても、個別的、集団的自衛権のいずれも、国家安全保障の権限者による慎重な考慮なしには容認されない。しかし、妥当なものを含めてあらゆる集団的自衛権の措置を禁じることは、極めて有害であり危険である。 ≪待ったなしの戦略的な決断≫ 慎重な決断により、内閣が政策を変えて日本は集団的自衛権を行使できると表明することは、憲法解釈の見直しではない。マッカーサー元帥が50年に、サンフランシスコ講和条約が51年に、砂川判決が59年に、それぞれ憲法は自衛を認めていると述べ、国連憲章も自衛を全加盟国の権利とうたっている通りに、憲法が本当に自衛を認めているのであれば、その旨の政策見解は、憲法を解釈し直すことでも憲法を曲げることでもない。それは戦略的な常識に基づいて、合法的のみならず現実的な政治的決断を下すことである。 合法的であっても非現実的で政治的な1972年の国家安全保障政策の見解を、2014年に合法的かつ現実的で合理的な国家安全保障政策の見解に変更することは遅きに失するぐらいだ。