カテゴリ:facebooklog
12/12/2017 05:20:07 PM
笑えるFBによる投稿削除。 先に投稿した下記の引用記事が、FBの投稿規定に抵触するとの通告で削除されました。 理由は定かではありませんが、「チョン受刑者」という受刑者の名前が差別的だとして削除されたとしか思えません。 しかし、「チョン」はこの受刑者の本名であり、差別表現ではありません。 今後、全世界の「チョン」氏はFBに載る事ができないのでしょうか(笑) 何らやましい点はないので、再度投稿して様子を見ます。 FB、そろそろどうしようもないですね。 以下、記事。 — これは大変だ。全世界に知らせないと。 — 《【靖国爆発音事件】チョン受刑者の母親「日本の刑務官が20センチにもなるムカデを投げ入れ、噛まれる事故が起きた。人権侵害が深刻だ!」~ネットの反応「息をするように」「誰が信じるねんそんなんw」「韓国ではよくあることなんだろうな、日本人は誰もこんなこと思いつかんわwww」》 2017.12.12 アノニマスポスト <靖国爆発音>韓国人受刑者の母親「刑務官がムカデ投げ入れ…人権侵害深刻」 2017年12月12日13時44分 [中央日報日本語版] 2015年11月、東京・靖国神社のトイレに爆発物を仕掛けて懲役4年を言い渡されて日本の府中刑務所で服役中のチョン受刑者が日本の刑務官と服役者から深刻な人権侵害を受けているという主張がチョン受刑者の母親から提起された。 チョン受刑者の母親のイさんは12日、全北(チョンボク)警察庁で記者会見を行い、「息子が懲罰房の独房に横になって眠ろうとしているのに刑務官が外から全長20センチにもなるムカデを投げ入れ、瞬間的に腕で防いだが噛まれる事故が起きた」としながら「韓国人の良心囚という理由で、ありとあらゆる侮辱と圧迫を受けている息子が合法的な受刑生活をできるように助けてほしい」と要請した。 イさんは「息子はムカデに噛まれた腕が腫れ上がり痛みを感じるようになったため治療を要求したが拒絶された」としながら「大使館担当領事と日本政府に抗議書簡を送ったが、何の返事もなく黙殺された」と主張した。また「日本の服役者も靖国神社のトイレに爆発物を設置したという理由であらゆる暴言を浴びせて侮辱を与えている」と主張した。 これに先立ち、イさんは10月26日に記者会見を行い、「息子の顔が見たくて10月18日に面会に行ったが、やせてこけて健康状態もよくなさそうに見えた」とし「息子は過ちを犯しはしたが、人を殺したわけでもなく、誰かをケガさせたわけでもないのに酷すぎる。韓国政府が積極的に働きかけて息子を韓国に連れ戻してくるべきだ」と述べていた。 韓国外交部関係者は「チョンさんが提起した6件の人権侵害に対し、日本の刑務所側に真相調査を求めた」と述べた。法務部関係者も「チョンさんの韓国移監手続きを進めており、在外国民保護の次元で手続きを急ぎたい」と述べた。 http://japanese.joins.com/article/431/236431.html https://anonymous-post.com/archives/17357 https://www.facebook.com/koichiro.yoshida.jp/posts/888328164668054
12/12/2017 02:06:55 PM
これは大変だ。全世界に知らせないと。 — 《【靖国爆発音事件】チョン受刑者の母親「日本の刑務官が20センチにもなるムカデを投げ入れ、噛まれる事故が起きた。人権侵害が深刻だ!」~ネットの反応「息をするように」「誰が信じるねんそんなんw」「韓国ではよくあることなんだろうな、日本人は誰もこんなこと思いつかんわwww」》 2017.12.12 アノニマスポスト https://www.facebook.com/koichiro.yoshida.jp/posts/888246954676175
12/12/2017 01:43:26 PM
12/12/2017 01:30:54 PM
これを報じるAFPが素敵 ^^ — 《在ケニア日本大使館で文化イベント、「ジョジョ立ち」も》 2017.12.10 AFP ナイロビ/ケニア ケニアの首都ナイロビの在ケニア日本大使館の広報文化センター(JICC)で9日、コスプレコンテストやのど自慢大会などの文化イベントが開催され、日本の漫画「ジョジョの奇妙な冒険(JoJo’s Bizarre Adventure)」のキャラクター、空条承太郎(Jotaro Kujo)に扮した参加者らの姿が見られた。(c)AFP 写真:ケニアの首都ナイロビの在ケニア日本大使館の広報文化センターで開催されたコスプレコンテストの後、写真撮影に応じる日本の漫画「ジョジョの奇妙な冒険」のキャラクター、空条承太郎に扮したエフィー・ワンブイさん(2017.12.9撮影)。(c)AFP/YASUYOSHI CHIBA http://www.afpbb.com/articles/-/3154850 https://www.facebook.com/koichiro.yoshida.jp/posts/888235351344002
12/12/2017 12:58:59 PM
私の勉強会でも講演頂いた髙橋洋一 嘉悦大学教授より、電波オークションとNHK分割案等について。 — 《受信料を払いたくない人も納得の「大胆なNHK分割案」を示そう なくてはならない機能もあるからこそ》 2017.12.11 現代ビジネス 髙橋洋一 嘉悦大学教授 ■ NHK裁判の本当の意味 マスコミ・通信放送業界にとって、この一週間は大きな出来事が続いた。もっとも、自らの業界についての話題なのに、多くは報道なし、あるいはやや報道をしてもピント外れのものが多かった。 大きな出来事とは、12月6日(水)の①NHK受信契約訴訟での最高裁判決(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf)と、8日(金)の②電波制度改革での閣議決定(http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf)のことである。 もう一つは、電波オークションについてだ。8日の閣議決定は、電波オークションについて、11月29日に公表された規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大学教授)の第2次答申(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/toshin/171129/toshin.pdf)で示された事項を「着実に実施」するとされている。 12月7日には、NHK決算についても国会で審議されている(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DC6A36.htm)。 これらの、メディアにとっての「重大事項」について、メディアはどう扱ったか。 ①NHK受信契約訴訟については、当事者のNHKが、 NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html) と報じた、これは他のメディアでもほぼ同様だった。 ②一方の電波制度改革については、 オークション先送り(https://mainichi.jp/articles/20171130/k00/00m/020/102000c) とシンプルなもので、報道の数自体も少なかった。 まず①についてだが、最高裁判決の報道には微妙な点もある。受信料制度は「憲法に違反しない」との判決であるが、報道では「NHKが裁判で勝った」かのような印象で報じるものが多かった。しかし、実はそうでもないのだ。 NHKとの契約については放送法64条1項で「協会(NHKの意味)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められている。ただし、契約をしない場合の罰則はない。 今回の判決では、この受信料の契約では、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、「双方の合意が必要」としている。つまり、NHKが受信料を巡る裁判を起こして、その裁判の結果が確定すれば契約は成立するというわけだ。この場合、受信料はテレビを設置した時期に遡ってはらうとしている。 つまり、今でもNHKは料金不払いを続けるもの(や組織)に対して訴訟を起こしているが、今回の最高裁判決は、「NHKが勝訴した場合には、テレビ設置に遡って料金を払う必要がある」と言っているだけであり、実は現状が大きく変わったわけではないのだ。この意味で、NHKが勝ったとはいえないのである。 もっとも、「裁判に負けた場合、受信料はテレビを設置した時期に遡って払う」というのは、料金不払いでNHKから訴訟された場合に負けることを考えれば、大変なプレッシャーになり得る。これで、未払いを続ける人の心理的な負担は大きくなるだろう。これから、NHKは料金不払い者に対してどんどん訴訟に踏み切る可能性もあり、その場合に、NHKの脅し文句につかわれるかもしれない。 一方、もしNHKに裁判を起こされた場合、訴えられた人が裁判の途中で「テレビは故障していたので廃棄した」と主張したら、どうなるだろうか。テレビを設置した時期の証明は困難なので、確定判決を得ることはできない可能性がある。つまり、ひょっとしたら今回の判決も、実際上の意味はかなりなくなるかもしれないのだ。実際、テレビ設置をした時点で契約の義務が発生するというものの、故障したテレビでは契約義務があるかどうかの判断は微妙である。 いずれにしても、今回の判決によって、今後、NHKは料金不払いについての訴訟を多く起こすようになるだろう。なぜならば、訴訟して勝訴しないと契約を結んだことにならないからで、契約がなければ支払い義務はそもそも発生しないからだ。 ■ 「払いたくない」も分からないではないが さて、現在の契約状況をみると、受信契約対象数に対する支払数を示す受信料支払率は79%(2017.3末)、契約総数に対する衛星契約数を示す衛星契約割合は48%(https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/jyushinryo.html)である。NHKは、受信機のあることを証明しやすい衛星契約の割合を高めるようにしてくるだろう。 一方、国民感情はどうか。衛星放送を含めてNHKについては、観ないから払いたくないという人はかなりいると思われる。ネット上でも、今回の最高裁判決について、多くの反応は、「なぜ観ないものに対して金を払わなければいけないのか」というものだ。例えば、12月9日の現代ビジネスの記事「NHK『受信料支払い拒否裁判』は時代錯誤も甚だしい」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53762)などである。 たしかに、いまは地デジ時代なので、NHKも「スクランブル放送」(「WOWOW」や「スカパー!」のように契約者だけが放送を観られるような暗号化する方式)にすればいいという意見は多い。これなら、観ない人は受信料を払わなくて済み、観る人だけが受信料を払えばいいからだ。 こうした素朴な「観たくない」という意見の背景には、NHK職員があまりに高給だから、という問題もある。 国会に提出されているNHKの財務諸表によれば、職員一人あたりの平均給与は、1098万円である(http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kessan/h28/pdf/kessan28.pdf)。9月に公表された国税庁による2016年民間給与実態統計調査によれば、1000万円超の給与所得の人は、4.2%しかおらず、かなりの高給取りである。 ちなみに、今話題になっている来年度の所得税改正では、高額所得者の所得税負担が高まるが、それは、年間850万円以上のところで線引きされる予定であるので、その意味でNHK職員の給料の高さは、一般人からみれば羨望ものだろう。 そうした高給を、税金と同じように徴収される受信料で支えなければいけないのか、という一般国民の声は確かにある。しかも、ある種の番組では政治的に偏向しているから、観たくないという批判もある。また、芸能関係の番組は公共放送でやるまでもないという意見もある。一方で、NHKの災害放送については国民に評価する声は多い。 以上をまとめれば、一定の受信料を払ってもいいが、番組の内容には意見を言いたいというところだろう。つまり、観たくない番組には受信料を払いたくないが、必要なものは公共放送でいいというのが、多くの国民の意見ではないか。 最高裁判決は、現行制度の下での解決策であるが、これでは国民のモヤモヤはなくならない。立法政策によって解決すべき点が多い。そこは最高裁ではなく、政治家の出番である。どうすればいいのかは、最後にまとめて述べよう。NHKに不満を持っている人は、ぜひ最後まで読んでほしい。 ■ 電波オークションについていっておきたいこと 次に②である。「オークションは先送り」という報道は、ちょっとミスリーディングである。 電波オークションは、マスコミの収益を支えてきたテレビへの新規参入を促進する効果をもつことを、筆者は本コラムでも書いてきた。例えば、2017年11月20日「新聞・テレビが触れられたくない「マスコミの大特権」の話をしよう」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53563)である(その中で、やや古い資料により「電波オークションを実施していない先進国は日本を含めて3ヵ国」と書いたが、現時点では日本だけだった。訂正しておきたい)。 こうした中、8日(金)に電波制度改革での閣議決定があった。先月29日に出された規制改革推進会議第二次答申を着実に実施する、というものだ。 第二次答申のポイントは以下である。 (資料1 添付) ここに書いているのは、aは「平成30年夏までに検討・結論、平成30年度中に法案提出」、bは「平成29年度以降継続的に検討」ということでより重要なのは明らかに「a」である。 aの中で、ポイントは、「価格競争の要素を含む新方式を導入(平成31年通常国会で法整備)」という部分である。bは「入札価格の競り上げにより割当を受ける者を決定するオークション制度について、…引き続き検討を継続する」と書かれているが、新聞報道は、この「オークション」という言葉に反応して、「オークション先送り」としたようだ。 そもそも、オークションにはいろいろな形態がある。入札者が相互に価格を知ることができる公開型には、競り上げ方式(イングリッシュ・オークション)と競り下げ方式(ダッチ・オークション)があり、一方入札者が相互に価格を知らない封印型には、ファーストプライス方式とセカンドプライス方式がある。また、それ以外の要素の組み合わせもあり、オークションの形態は多種多様である(下図)。 (資料2 添付) ちなみに、一定の条件のもとでは、売り手の得る期待収入はオークション方式に依存せず同一となる、という収入同値定理(revenue equivalence theorem)が数理的に証明されており、イングリッシュ、ダッチ、ファーストプライス、セカンドプライスの4方法では、それが成り立つとされている(なお、セカンドプライス方式は、数理的なオークション理論で1996年にノーベル賞を受賞したヴィックリーにちなみ、ヴィックリー・オークションといわれている)。 […]