1967年生まれの蓮舫氏は「日本国民である母と父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子」にあたり、父系主義の旧国籍法では自動的に父親の国籍(中華民国)になったはずだ。したがって彼女が上の番組で「生まれたときから日本人です」と言ったのは、事実に反する。
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《「二重国籍」問題についての整理》
2016.09.03 アゴラ 池田信夫
蓮舫氏の国籍問題についての八幡和郎さんの一連の記事が反響を呼んで、いろいろな話が乱れ飛んでいるので簡単に整理しておこう。
一般論としては、法務省のホームページに書かれている通り、日本は国籍法で二重国籍を禁じており、「外国の国籍と日本の国籍を有する人は,22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがあります」。
1967年生まれの蓮舫氏は「日本国民である母と父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子」にあたり、父系主義の旧国籍法では自動的に父親の国籍(中華民国)になったはずだ。したがって彼女が上の番組で「生まれたときから日本人です」と言ったのは、事実に反する。
しかし1972年に日本は中華民国と国交断絶したので、彼女の国籍は便宜的に「中国台湾省」となった(はずだ)。この「中国籍」というのは中華人民共和国と台湾を含む奇妙な国籍だが、法務省が一種の緊急避難として採用し、今日まで使われている。旅券などには混同を避けるために「台湾」と表記されるが、正式の国籍は「中国」である。
国籍法が改正されて1985年から国籍選択ができるようになったので、蓮舫氏は母親の日本国籍を選択した。しかしこのとき、中国籍を離脱しないと二重国籍になる。彼女は番組で「籍抜いてます。高校3年の18歳で日本人を選びましたので」と答えているが、国籍離脱の手続きをしたとは答えていない。
日本国籍を選択すると、戸籍には「日本」という国籍だけが記載されるので、本人も二重国籍に気づかないことがある。役所も外国でどう登録されているかはわからないので、放置することが多いという。蓮舫氏が「質問の意味が分からない」と答えていることから推定すると、彼女もこのケースではないか。
だとするとこれは単なる事務的ミスだが、結果的には違法状態だ。罰則はないが、二重国籍を長く続けていると日本国籍を失うこともある。国会議員の二重国籍を禁じる規定はないが、「外国の国籍を有する者」は外交官になれないので、外交を指揮する首相にもなれないと考えるのが自然だ。
事実関係については蓮舫事務所や台湾総領事館(台北駐日経済文化代表処)に照会しているが、今のところ回答がない。ただ蓮舫氏が今も中国籍をもっているとすると、民進党は首相に不適格な人物を代表に選ぶ可能性がある。これは彼女個人の問題ではなく民進党の信頼性にかかわるので、執行部は15日の投票までに事実を確認して情報を公開してほしい。
追記:台湾の国籍法では「満20歳以上で外国国籍の取得を申請する者」は「内政部の許可を得て中華民国国籍を喪失することができる」と定めているので、蓮舫氏が許可を得ていないと、まだ台湾側には国籍が残っている。また「18歳で籍を抜く」こともできないので、上の発言はおかしい。彼女が疑惑を否定するには、台湾政府の国籍喪失許可証が必要だ。
追記2:国籍法11条で「外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」が、日本国籍を選択した者は「外国の国籍の離脱に努めなければならない」(16条)。これは努力規定だが、外国籍を離脱しないと違法状態になる。被選挙権は「日本国民」であればいいので、蓮舫氏が国会議員になることはできる。
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