09/05/2016 12:37:41 AM

国籍の詐称は、重要な公選法違反ではないのか。

公職選挙法235条「虚偽事項の公表罪」
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、(中略)に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

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