2014/04/26 7:04

最高裁が、永住外国人が生活保護法の対象になるとした2審福岡高裁判決を見直す可能性。外国人の生存権保障の責任はその国が負うべきと、当然の判断をする事を期待します。

《「永住者も対象」見直しも 外国人生活保護法訴訟》

 永住資格を持つ中国人女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、上告審弁論を6月27日に開くことを決めた。永住外国人は日本人と同様、生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決が見直される可能性が高まった。

 1審大分地裁は平成22年10月、外国人の生存権保障の責任は、その人が属する国が負うべきだと指摘。「生活保護法の適用を日本人に限定することは生存権を保障した憲法25条に反しない」として、女性側の請求を全て退けた。

 23年11月の2審判決は、生活保護法が受給対象を日本人と規定する一方で、旧厚生省が昭和29年に外国人を同法に準じて扱うよう通知し、現状では行政措置として実施されている点を考慮。「一定範囲の外国人が、生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」とし、女性の逆転勝訴を言い渡した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140425/trl14042522430005-n1.htm