2014/04/24 9:18

各自治体で進む「自治基本条例」と「外国人住民投票権」。実は、外国人参政権、移民等を推進し、分権と国家解体を進め、日本を国籍のない「地球市民」の土地とする事を目的とした左翼イデオロギー政策として進められています。長文の記事ですが、是非ご覧下さい。以下、記事抜粋。

《【自治体が危ない】福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 制定全国で進む

 福岡県太宰府市(井上保広市長)の自治基本条例審議会(会長・嶋田暁文九州大准教授)が、自治基本条例案に外国人の住民投票権盛り込みを検討していることが23日、わかった。外国人への住民投票権付与は、違憲である地方参政権付与に等しく、極めて問題が大きい。

 自治基本条例は、住民自治の基本原則を定める条例として全国の自治体で制定が進んでいる。だが、他の条例に優越する最高規範と位置づける自治体もあり、憲法や地方自治法に反するとの指摘もある。

 審議会は26年度中に市長に答申することを目指しており、市は、答申を基に条例案を策定し、市議会に上程する方針。太宰府市は来年4月に市長選を控えており、外国人投票権への賛否が市長選の争点となる可能性もある。

 では、誰がこの条例を全国に広めようとしているのか。調べていくと、いずれの条例にも、全日本自治団体労働組合(自治労)の影がちらつく。

 マニュアル本まで存在する。相模女子大の松下啓一教授が著した「自治基本条例のつくり方」(出版・ぎょうせい)だ。自治労のシンクタンク「地方自治総合研究所」(東京)が、この本を自治体関係者に推奨する。自治労と関係の深い学者・文化人らがこれに基づき、条例制定を進めているのだ。太宰府市の審議会も、地方自治総研出身の嶋田暁文九州大准教授が会長を務めている。

 だが、外国人参政権に関しては、7年の最高裁判決で決着済みだ。最高裁は、憲法15条が定める選挙権は「外国人に及ばない」と判断、93条の地方参政権を持つと定められる「住民」も「日本国民を意味する」と断じた。

 外国人参政権賛成論者の拠り所となっているのは、「参政権付与は国の立法政策にゆだねられている」という判決の傍論にすぎない。傍論には判例への拘束力もない。しかも判事の一人だった園部逸夫氏は22年、産経新聞の取材に「(在日韓国人への)政治的配慮があった」「(一般永住者への付与は)あり得ない」と述べている。

 外国人に地方参政権を認めた先に何があるのか。日本に住民票を移した韓国人や中国人の発言力が増し、地方議会において、歴史認識などの問題でとんでもない決議が乱発される危険性がある。島嶼(とうしょ)部で外国人が地方参政権を有すれば、安全保障上の問題も大きい。

 自治基本条例は国家解体を狙った「基本ソフト」だといえる。この条例を基に、常設型住民投票条例など自治体の実権を「プロ市民」に移譲するような条例が今後次々に作られることになるだろう。外国人に地方参政権が付与されると、他国にまで地方自治が操られることになる。

 条例を主導しているのは、自治労であり、在日本大韓民国民団(民団)や部落解放同盟、それに「地球市民」を唱えるような左派系団体が同調している。特定勢力のイデオロギーが強く作用していることの証左だといえよう。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140423/lcl14042321230002-n1.htm