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2014/04/02 0:34
Shun Ferguson 氏FBより — 国際司法裁判所による日本の南氷洋での調査捕鯨の中止を命じられた件ですが、解る範囲で箇条書きにします。 その前に日本国政府は捕鯨に年間約7億円~10億円程度の国庫補助金をつけて赤字の運営をしていました。これは、将来の商業捕鯨再開の為の調査という名目でした。 2012年からは30億円程度の追加をしてきました。 しかし、シー・シェパードの妨害と市場での鯨肉販売の低迷で、日本鯨類研究所は2011年の9月には約9億の債務超過になり、これは日本鯨類研究所始まって以来、初めての事でした。 この様な諸事情により、実際には日本政府はこの裁判に全力を投じたとは言えないと思います。ある意味、南氷洋捕鯨からの撤退の理由に使ったと言う感もあります。 【1.】 IWCは、元来反捕鯨の為の組織ではありませんでしたが、反捕鯨国が多く加盟しています。逆にアイスランドやノルウエーなどの捕鯨国は脱退し商業捕鯨を継続しています。 【2.】 南氷洋の調査捕鯨が今回の判決の対象であり、日本の近海の捕鯨や北太平洋での調査捕鯨は含まれていません。よって、韓国やその他の国の近海の捕鯨は関係ありません。 【3.】 オーストラリアは年間1,200億円、ニュージーランドは、年間900億円のホエール・ウォッチングからの観光収入があり、日本が南氷洋で捕鯨をすると鯨が見える回数が減ると考えています。 【4.】 国連は戦勝国の利権を保護する所。未だに日本は「敵国条項」に入っており、戦勝国は戦敗国に対して「合意なく攻撃をして良い」事になっています。 白人至上主義の砦です。 【5.】 米国は、反捕鯨国ですが、アラスカのイヌイットの捕鯨は黙認しています。イヌイットが捕獲しているのは、絶滅危惧種で、日本が南氷洋で捕獲している99.9%は、増え過ぎたミンク鯨です。ICR(日本鯨類研究所)の調査報告で、南氷洋のミンク鯨の背中の脂肪が薄くなってきていることが確認されています。これは、飽和状態で充分な餌が無い為と考えられています。 【6.】 アラスカの捕鯨は沿岸捕鯨です。南氷洋ではありません。 【7.】 オーストラリアは、南氷洋の領有権を主張しており、今回の判決は、それを後押しし、公海であるはずの南氷洋がオーストラリアの領海の様に扱われる可能性を含んでいます。 【8.】 太地町の捕鯨は沿岸捕鯨の為に継続可能ですが、今後、シー・シェパードなどの圧力が更に強まると思われます。 【9.】 日本は、正々堂々とIWCに加盟して合法的に調査捕鯨をやってきていたわけですが、今回の判断でIWC自体の存在が無意味になり、単なる反捕鯨の団体になる可能性が大です。IWCの許可の元にやっていたものを国際司法裁判所が否認した訳です。 【10.】 これを見る限りでは、竹島の領有権を国際司法裁判所で争っても、勝てない可能性があり、実力行使で取り戻す方が、事後理解を得られやすいことがわかります。 【11.】 日本の調査捕鯨は南氷洋だけで行われている訳では無く北太平洋でも行われています。今回の判決は南氷洋のみですので、北大西洋の捕鯨は問題無く出来ると思われますが、今回の判決を受けて、北大西洋での調査捕鯨中止の為の提訴が新たに行われる可能性があります。 【12.】 近海での捕鯨は、これにあたりませんので従来通りに続ける事は可能ですが、この判決によりシー・シェパードなどの動物愛護団体が調子に乗り更なる妨害をしてくると思われます。
2014/04/02 0:22
産経新聞が、慰安婦問題がいかに出鱈目に国際的に作り出されていったか、国連人権委員会に提出されたクマラスワミ報告書の出鱈目を含め、よく追っています。以下、記事抜粋。 — 《【歴史戦 第1部 河野談話の罪(1)後半】「奴隷狩り」というフィクションから始まった誤解の連鎖、日本攻撃の材料に》 慰安婦問題が今日のような国際問題となった発端は、フィクションをまるで事実であるかのように描き、「私は奴隷狩りを行った」と書いた昭和58年の吉田清治の著書『私の戦争犯罪 朝鮮人強制連行』にある。吉田の証言は1996年に国連人権委員会に提出されたクマラスワミ報告書でも引用されている。 この本は後に現代史家の秦郁彦による韓国・済州島での現地調査や地元紙の済州新聞の報道などで全くの虚偽だったことが判明する。だが、それまでに朝日新聞など多くのメディアが事実だとして取り上げ、「慰安婦強制連行説」や「性奴隷説」、全く関係のない女子挺身(ていしん)隊との混同が広まっていく。
2014/04/01 23:46
現実的な新三原則が決まりました。 — 《【防衛装備移転三原則】武器輸出新原則を閣議決定 国際共同開発を促進》 政府は1日、実質的な全面禁輸方針とされる武器輸出三原則に代わる「防衛装備移転三原則」を閣議決定した。防衛装備品の第三国への移転に際し、政府に義務付けられている事前同意の手続きで例外を設け、国内企業の国際共同開発・生産への参加を促進する。 新原則は(1)国連安保理決議の違反国や紛争当事国には移転しない(2)平和貢献・国際協力の積極推進や我が国の安全保障に資する場合に限定し移転を認め、透明性を確保しつつ厳格審査(3)目的外使用および第三国移転について適正管理が確保される場合に限定-の3本柱で構成される。 慎重な審議が求められる重要案件は政府の国家安全保障会議(NSC)で輸出の可否を判断。輸出する場合は結果を公表する。それ以外の装備品の輸出件数や輸出先などの全体像も年次報告書として公表し、透明性を確保する。 (関連) 《防衛装備移転三原則の要旨》 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140401/plc14040110540024-n1.htm 《新原則で3つの前進 飛行艇輸出、国際共同生産、国連に提供…》 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140401/plc14040121270032-n1.htm
2014/04/01 22:54
インターネットを活用される方は、知っておいた方が良いかもしれません。以下、記事抜粋。 — 《YouTubeを観て著作権違反!?》 川原 俊明 既にご存じの方も多いと思いますが、著作権法の平成24年改正により、違法なインターネット配信から、販売や有料で配信されている音楽や映像を違法配信と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象となりました。 今回はこの「改正のポイント」について解説したいと思います。 1 平成24年改正までは、販売や有料配信されている音楽等を違法にアップロードする行為が刑罰の対象とされ、これを私的利用目的(自宅鑑賞のため等)でダウンロードする行為については、刑罰の対象にはなりませんでした。 しかし、今回の改正によって、たとえ、私的利用目的であっても、違法にアップロードされたものであると知りながらダウンロードする行為も、刑罰の対象になりました。 具体的には、 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれに併科するものです。 ただし、親告罪とされていますので、誰かから告訴されない限りは、処罰されません。 では、私たちがYouTube等の動画投稿サイトで、音楽や映像を観る行為は処罰の対象になるのでしょうか。 動画投稿サイトでは動画をダウンロードしながら再生するという仕組みにより、動画を閲覧できるもの(プログレッシブダウンロードと呼ばれている)があります。 文化庁の見解によれば、この仕組みでの閲覧は、電子計算機における著作物利用に伴う複製にあたり、著作権を侵害しないものとして処罰の対象にならないと解釈されています。 2 また、家庭内で使用する目的であっても、アクセスコントロール技術の施されたDVDやCDからデータを吸い出すことは、規制されることになりました。 ただし、この点については、刑事罰は規定されていません。 なかなかややこしいですね。
2014/04/01 22:36
「偽」東京裁判を強行した連合国が出鱈目であったのと同様、朝日新聞、東京日々新聞、京都新聞といった新聞、森村誠一をはじめとする作家の、戦前・戦後を通じた捏造作文も出鱈目でした。以下、記事。 — 《「南京大虐殺はなかった」を読む③》 平井 修一 ■虐殺論者とそのウソ(1) 日本人で「虐殺はあった」と主張する人を一応「虐殺論者」と呼ぶ事に致しますが、この中には新聞記者、学者、評論家という人達、それともう一つは戦争に行った兵隊、下士官、将校がおります。 そういう人達の虐殺論がいかにウソでありデタラメであるかをこれからご説明します。 (1)まず、当時の従軍記者の例をあげます。当時南京には、新聞各社の記者が100名以上もおりました。 イ)朝日新聞の今井正剛記者という記者が「南京城内の大量殺人」という本を書いております。大阪毎日(当時)の後藤記者が、 「あなたはとんでもない事を書いていますね」とただしたところ、今井記者は「あれは興味本位で書いたのだ」と白状しています。朝日の同僚の記者は、「今井君は危険な前線に出て、目で見てものを書く人ではなく、後方で人の話を聞いて記事を書くのが上手であった」と批判をしております。 ロ)東京日々新聞の鈴木二郎という記者は「私は12月12日に中山門より入城した。後続部隊が次々に中山門上で万歳をし、写真を撮っていた。中山門の上では盛んに捕虜が虐殺されていた」と証言しております。 作家の阿羅健一氏が「あなは12月12日に中山門に入られたのですか。それは13日の間違いではありませんか」と問い正したのにも拘わらず、「いや、私は12日に入って、現実に捕虜が殺されるのを見たんだ」と譲らない のです。 12月12日には、私は先ほどお話したように、中山門正面約2キロ手前の溝山の山頂にいました。双眼鏡で中山門の城壁がやっと見えたのですが、敵兵がいっぱいおりました。 一体いつになったらあれを占領できるのかと、その時思ったことを私ははっきり覚えています。 そんな時期に、一新聞記者がどうして中山門に入るのでしょうか。中山門の高さは約10メートル、厚さ20センチの扉はったり閉まっており、しかも門の内側には土嚢(どのう)がいっぱい積み上げられてありました。 13日の未明、我が歩兵20連隊が砲撃によって崩れた城壁をよじ登って占領し、私は15日に中山門に入ったのですが、ここで捕虜が虐殺されたような形跡は全くありませんでした。 要するに、鈴木二郎という記者の証言は、全くのウソであります。 ハ)東京日々新聞の浅海一男という記者が「百人斬り」という記事を書いています。 京都の9連隊の野田、向井の2人の少尉が、上官から「どちらが早く百人を斬ることが出来るか競争せよ、勝者に賞を与えよう」と命じられ、2人が百人斬りを競ったというものでありますが、これが全くのウソであります。 第一に、軍隊で戦争の真っ最中に、上官が将校にかかる競争を命じ、勝った方に賞をやろうなどと言うこと、また将校もそんなエサで釣られるようなことは、軍隊の常識としてあり得ません。 その時の上官であると言われている富山大隊長も「そんな馬鹿なことがあるものか」と、ハッキリ否定しておられます。 さらに野田少尉は大隊副官、向井少尉は大隊砲小隊長であり、両方とも部下が銃剣を持って敵陣に突入する部隊の指揮官ではありません。そういう将校に、敵に突入して百人斬りを命ずる馬鹿がいるでしょうか? そういう作り話がまことしやかに書かれ、そのために両少尉は戦犯にされ、処刑されたのです。 東京裁判の最中に、向井少尉の家族が、浅海記者にあの記事はウソである、作り話であるということを証言して欲しいと懇願していますが、浅海記者は逃げ回ってその証言を回避しております。 私は、彼が2人の若い将校を殺したのも同然だと考えております。 (2)次に、戦後に参戦者の手記、日記、インタビュー等から、盛んに「虐殺」を言っている記事で、その取材の仕方が全く偏向したものである例を挙げます。 まず、第一に、取材する相手に、虐殺を証言する人間しか選ばないという点があります。虐殺を否定すると思われる人には取材をしません。そればかりか取材をすると何とかデッチあげてでも虐殺に仕立てるという事を致します。 場合によっては、証言を意図的に歪曲し、時には正反対の解釈をして、証言者がそんなことは言ってない、と憤慨している例もあります。 また、証言者が「中隊の軍紀は非常に厳正でありました」などと証言しても、そんなことは一切取り上げようとしません。 自分の取材意図に合ってさえいれば、証言内容が明瞭なウソであると判っていても、そのまま記事にしております。 宮崎県の農家で写真と参戦者の日記を発見したとして南京虐殺の決定的証拠とした、朝日新聞の昭和58(1983)年8月4日の記事に対し、その写真は満州の馬賊の写真で、昭和初期に朝鮮で買ったものであると、読者が抗議しています。 また森村誠一の「続・悪魔の飽食」に、日露戦争当時の伝染病による死体写真を今次大戦の関東軍の虐殺の証拠写真としていつわって掲載しているのを、読者よりの指摘抗議によって暴かれたのは有名な話です。 そのような記事について「そんなことはあり得ないことである」と反論されても、無視し、認めないか、言を左右にしてうやむやにするのが、彼らの常套手段なのです。 都城連隊関係者が、朝日新聞に対して名誉毀損の抗議訴訟を起こして朝日が敗訴した件(平井:後日詳報)、京都新聞の無責任な記事に対する歩兵20連隊第3中隊の抗議に対する態度、また「平和のための京都の戦争展」の朝日新聞の記事に対し私が抗議しましたが全く無回答、これが新聞の態度です。全く礼儀知らずと言うほかありません