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05/11/2016 02:39:28 PM
【拡散希望】 大変な悪法「ヘイトスピーチ対策法案」に反対します。 同法案の問題点を藤岡信勝教授が明確に指摘されています。 — 《ヘイトスピーチ対策法、成立へ=13日に衆院送付》 2016.05.11 時事通信 人種や国籍などの差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)対策法案が今国会で成立する見通しとなった。同法案を審議する参院法務委員会が11日の理事懇談会で、12日の採決で合意。民進党など野党も賛成し、13日にも本会議で可決、衆院に送付される運びだ。 法務委では、与党案と民進党などが提出した野党案が並行審議されている。12日に採決するのは与党提出の修正案。野党案を採決するかどうかは引き続き協議する。 与党修正案は、ヘイトスピーチについて「生命や身体に危害を加える旨を告知し、著しく侮辱するなど、外国出身者であることを理由に、地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」と定義。野党の要求を受け、「侮辱」を追加した。その上で、政府に対し、こうした言動の解消に向けた教育などの推進を求めている。 ただ、憲法の表現の自由との兼ね合いから、罰則は設けなかった。 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051100402&g=pol — 藤岡 信勝 5月7日 13:04 · 【拡散希望】4月8日に自公両党が参議院に提出した「ヘイトスピーチ規制法案」(正式名称=本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案)について、「新しい歴史教科書をつくる会」は、週明けに緊急声明を出すことになった。もちろん、法案に絶対反対の立場の表明である。 法案は、不当に日本人を差別し、「法のもとの平等」を侵害する憲法違反の法律である。また、人種差別撤廃条約の定義にも合致しない。とんでもない悪法である。 ところが、政権党は5月10日にも参議院を通過させると言っているようで、事態は風雲急を告げている。 憲法学が専門の小山常実同会理事が、法案を詳しく検討した。その成果を借りて、改めて何が問題なのかを書いてみたい。長文になるが、おつきあいいただければありがたい。 ■民主党案の5つの問題点 まず、今回の自公案は、昨年民主党が提出した法案(正式名称=人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案)の修正案である。そこで、民主党案の検討から始めなければならないが、これについてはすでに、『正論』の昨年10月号に八木秀次氏が「『人権擁護』『男女共同』以上だ! 『ヘイト』規制法案の危険な正体」で批判している。 ここで、八木氏は5つの問題点を指摘した。 第1の問題は、「人種等を理由とする差別」とは何なのか、定義がなされておらず、従って関係者が差別と感じれば差別となるという、恐ろしいことになっている点だ。以下に第1条を引用しておく。 <第1条 この法律は、人種等を理由とする差別の撤廃(あらゆる分野において人種等を理由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することをいう。以下この条において同じ。)が重要な課題であることに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。> 第2の問題は、法案第19条で差別防止の施策を立てるに際して「関係者」の意見を反映させるとしたことである。「関係者」が恣意的に差別と感じれば、それを禁じる施策に発言権が生じるというのである。19条は次のように規定されている。 <第19条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に当たっては、人種等を理由とする差別において権利利益を侵害され又はその有する人種等の属性が不当な差別的言動の理由とされた者その他の関係者の意見を当該施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 第3の問題は、内閣府に「人種等差別防止政策審議会」を置くとしていることだ。この審議会は、男女共同参画会議と同じく「省庁を横串で刺す極めて強い権限を持つものである」が、この審議会にヘイトスピーチを受ける外国人や彼らを支援する学者や弁護士などが入れば外国人が「人種等を理由とする差別の撤廃」政策を決定していくことになる危険性がある。 第4の問題は、地方公共団体が過激化していく危険性である。地方公共団体の責務が多数定められている。第6条、10条から13条、15条から17条といった条文では、「国及び地方公共団体は……」と記して、地方公共団体がしなければならないことを規定している。 こうしたことから、朝鮮学校への適正な政策や、ごく当たり前の歴史教育、公民教育まで「ヘイトスピーチ」として禁止される可能性がある。保守派の団体による公共施設の利用も制限されることになるだろう。 第5の問題は、民間団体への支援が規定されていることだ。次の条文を見よ。 <第17条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する自主的な活動を行う民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、これらの民間の団体等の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。> これはヘイトスピーチを受ける立場の外国人や彼らを支援する団体への財政支援の根拠規定だ。外国勢力に税金が流れる仕組みである。 5点の問題点をもう一度要約すると、次のようになる。 ①定義がなく、「差別と感じれば差別となる」こと。 ②「差別と感じた」関係者が施策に発言権を持つこと。 ③内閣府の審議会に外国人が入り、施策の決定者になること。 ④地方自治体の施策の過激化を促進すること。 ⑤民間団体への支援が規定されていること。 ■自公案でも残る3つの問題点 今回の自公案では、民主党案に比べてどのような「改善」が見られるだろうか。結論から言えば、自公案で消えたのは、上記の5点のうち、③と⑤だけである。残りの3点は、自公案でも厳然と残っているのである。特に最大の問題である定義不在の問題が全く解消されていない。 ①の定義不在の問題点について自公案を見ると、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」(第2条)とは何なのか、よく分からない。「不当な差別的言動」が定義されておらす、そもそも「本邦外出身者」からしてよく分からない。在日韓国・朝鮮人を中心にしているらしいことだけは分かるが、それ以外にどこまで広がるのか。このような定義不在によって、民主党案と同じく、恣意的解釈を許す法案だと言えよう。 ②差別と感じた「関係者」の意見を反映させるという仕組みもなくなっていない。自公案の第5条は不気味な規定である。 <(相談体制の整備)第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。 2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。> 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談」とあるわけだから、必然的に、在日韓国・朝鮮人等の意見が強く反映され、彼らが差別と言えば差別だということになっていくだろう。 しかも、 第6条では、次のように教育のことまで規定している。 <(教育の充実等)第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。 2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。 […]
05/11/2016 01:09:28 PM
舛添要一氏には、都知事を続けて頂かなくとも結構です。 — 《スクープ速報 舛添都知事に政治資金規正法違反の重大疑惑!》 2016.05.10 週刊文春 舛添要一都知事(67)の三つの政治団体、「グローバルネットワーク研究会」(以下「グ研」)「新党改革比例区第四支部」「泰山会」の政治資金収支報告書(2012~2014年)を「週刊文春」特別取材班が精査した結果、政治資金規正法違反の疑いが浮上した。 「グ研」の収支報告書によると、舛添氏は2013年1月3日に、千葉県木更津市のホテル「龍宮城スパホテル三日月」における「会議費用」として、237,755円を計上している。翌年も1月2日にやはり「会議費用」として、133,345円を計上、その金額は、あわせて371,100円となっている。 正月の温泉リゾートで、いったいいかなる「会議」が開かれたのか。木更津に向かった小誌取材班は同ホテル関係者から次のような証言を得た。 「二回とも、会議は行われていません。舛添さんはお子さんを連れて、家族でご利用になりました。いずれの年もグレードの高い部屋に泊まったと思います」 言うまでもなく、政治資金には、国民の血税である政党助成金が含まれている。もしこの証言が事実ならば、舛添氏は自身の家族旅行の代金を血税で支払い、かつ「会議費用」と虚偽の記載をしたことになる。 舛添氏に事実関係を尋ねたが、「すべて法的に適切に処理しています」とだけ回答があった。政治資金規正法に詳しい上脇博之・神戸学院大学教授はこう指摘する。 「収支報告書に会議費用と記しておきながら、内実が単なる家族旅行だとすれば、政治資金規正法の虚偽記載に問われる可能性が極めて高い。しかも繰り返し同じ虚偽記載がなされており、会計責任者の単純ミスではなく舛添氏による意図的なものと考えざるを得ません」 政治資金規正法の虚偽記載の公訴時効は5年で、「5年以下の禁固叉は100万円以下の罰金に問われる可能性があり、最悪のケースでは公民権の停止もあり得ます」(同前)。 舛添氏の真摯な説明がまたれる。 http://shukan.bunshun.jp/articles/-/6133 https://www.facebook.com/koichiro.yoshida.jp/posts/584885015012372
05/11/2016 11:56:06 AM
なりすまし犯罪に気をつけましょう。 — 《「イスラム教徒なんですけど、今から御所に爆弾落とすんで」110番に爆破予告…容疑で韓国籍の男を京都府警が逮捕》 2016.05.11 産経新聞 「京都御所に爆弾落とす」などと嘘の110番をして、警察業務を妨害したとして、京都府警東山署は11日、偽計業務妨害の疑いで、韓国籍で京都市東山区の無職、鄭慶樹(ていけいじゅ)容疑者(37)を逮捕した。同署によると、容疑を認めている。 逮捕容疑は11日午前7時40分ごろ、京都市東山区祇園町北側の公衆電話から「イスラム教徒の者なんですけど、今から御所に爆弾落とすんで。仕掛けたんで」などと、嘘の爆破予告を110番し、警察の業務を妨害したとしている。 同署によると、現場に駆けつけた同署員らが、電話ボックスの脇に隠れていた鄭容疑者を発見。鄭容疑者は走って逃げたが、署員が追いかけ、約300メートル先で確保した。 鄭容疑者は「爆弾はない」と供述。府警の警察官や皇宮護衛官らが、京都御所や周辺を捜索したが、不審物はなかったという。 http://www.sankei.com/west/news/160511/wst1605110085-n1.html https://www.facebook.com/koichiro.yoshida.jp/posts/584864521681088
05/11/2016 11:15:36 AM
05/10/2016 12:02:31 PM
チャンネルAJER番組「吉田康一郎の ”やるべきことがある!”『第8回 東京韓国学校建設問題』、公開されました。 — 《吉田康一郎の ”やるべきことがある!”『第8回 東京韓国学校建設問題①』》 2016.04.14 チャンネルAJER 吉田康一郎 https://youtu.be/VB4YgTlmWPU https://www.facebook.com/koichiro.yoshida.jp/posts/584489575051916