08/22/2017 10:53:46 PM

今、世間を賑わしている件について。

地方自治体の議員と国会議員の政策秘書を兼務する事は、選挙区が重なっている場合でなければ実務的に不可能です。

選挙区が重なっている場合でも、国会と地方議会の開催日程を踏まえれば、限りなく困難です。

地方議員と国会議員の政策秘書の双方を経験した者として、明言します。当たり前の事ですが。

政治関係者の中にも、政策秘書の仕事は多様なので兼務は可能との論調が散見されますが、国会法132条2項「主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる」を根拠として、一議員当たり一人国費によって採用することができる特別職国家公務員である政策秘書の職務を馬鹿にしているのでしょうかね。

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