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この様な動きに惑わされず、原則を貫く姿勢を明確に示す事が重要です。

《ロシアが北方領土の土地無償分与を開始 実効支配強めるプーチン政権 日ソ共同宣言で返還言及の色丹島も対象》
2016.10.18 産経新聞

 【モスクワ=遠藤良介】ロシア政府が、極東地域の振興策として国民に土地を無償分与する新法を北方領土に適用し、希望者からの申請を受理し始めたことが分かった。国後、択捉両島では中心地に至近の区画を申請できるほか、日ソ共同宣言(1956年)が「平和条約締結後に引き渡す」としている色丹島も分与の対象とされている。12月に予定されるプーチン露大統領の訪日を前に、北方領土の実効支配を強める動きがまた明らかになった。

 新法は5月に成立し、日本政府が領土交渉の対象とする北方四島に適用されるかが注視されてきた。露政府は今月、極東地域の住民から優先的に希望を募る形で法律を施行しており、国後、択捉、色丹の各島でも対象区画が設定された。

 この法律は、極東への移住促進や地域振興を目的に、国や自治体に属する遊休地を、希望者に1ヘクタールずつ無償貸与する内容。土地が申請通りに使われていれば、5年後に私有財産としたり、借用を続けたりできる。今月からは極東の住民に限り申請を行うことができ、来年2月には全国の希望者に対象が拡大される。

 貸与区画には「人口5万人以上の居住区から最低10キロ離れた場所」といった条件があるが、北方領土ではその規模の居住区が存在せず、既存インフラから近い場所も対象とされている。極東住民によると、択捉島の紗那(ロシア語名クリリスク)や国後島の古釜布(同ユジノクリリスク)といった中心集落の1キロ圏内でも申請が可能という。

 プーチン露政権は日ソ共同宣言に基づく「2島引き渡し」を領土交渉の軸と考えているが、色丹島についても申請できる区域が設定されている。北方四島の土地分与が進めば、人口増などにより日本の領土交渉が複雑化する恐れがある。

http://www.sankei.com/world/news/161018/wor1610180001-n1.html

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