08/18/2016 08:31:07 PM

予想通り、先の投稿について、色々なご議論を頂いています。
その中で、日本人の改宗ムスリムの方からのご質問と、私の返答をご紹介します。

[ご質問]
初めまして。
私は日本人の改宗ムスリムなのですが、豚肉を禁忌とする私についても外国人ムスリム同様日本を出るべきだとお考えですか?

[ご返答]
私の投稿をよくお読み下さい。個人が豚肉を禁忌とする事は自由です。その禁忌に基づく食品の提供を我が国官民に義務付ける事に反対だと言ってるのです。
その様な要求をしないいかなる人に対しても、日本を出るべきだなどとは言っていませんので誤解のなきよう願います。
また、貴方が生粋の日本人の改宗ムスリムであるならば、上記の様な義務付けの要求には反対ですが、私は出国を求める立場ではありません。国籍について血統主義である我が国において、外国人と日本人の権利が異なる事は当然です。

また、日本にも食の禁忌があった、今もある、と主張される方もいます。
しかし、食品の安全衛生(アレルギー対応を含む)の要請に基づく事項でない宗教上の禁忌に基づく食品の提供の義務付けはなされていませんし、今後もなされるべきではないと考えます。

また、明治維新までは仏教の影響で肉食が禁忌であった、とのご指摘は、建前論としてはその通りですが、例えば江戸時代には、豊富な肉料理が存在しました。
猪は「山くじら」と呼び、猪肉料理の飲食店がありました。
鹿肉は「もみじ」。
猪、鹿、兎等の獣肉を売る店は「ももんじ屋」と呼ばれ、江戸市中には十数軒の「ももんじ屋」があったとの事です。
肉を薬として食べる事は「薬食い」と呼びました。
牛肉の味噌漬けは、薬として彦根藩から将軍家に毎年献上され、諸藩からも要望が絶えなかったそうです。

最後に、私は共産党独裁中国政府から弾圧されているイスラム教徒であるウイグル人の支援活動に長年取り組み、イスラム教については一定の知識を有している事を申し添えておきます。

本稿についても面白いご質問があったので、補足します。
国民と外国人の権利が異なる場合がある事は国籍に由来します。国籍の取得については大別して血統主義と出生地主義があり、我が国は血統主義です。
日本人の改宗ムスリムの方は子々孫々日本国籍を保持しますが、外国人ムスリムは帰化が認められなければ日本国籍を取得できません。2世以降も、出生地主義ならば国籍が付与されますが、我が国ではやはり帰化が認められなければ国籍を取得できません。

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