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《慰安婦問題めぐる西岡氏の著書への損害賠償請求 最高裁が訴え棄却》
2015.01.15 産経新聞

 慰安婦問題をめぐる書籍の記述で名誉を傷つけられたとして、弁護士の男性が著者の西岡力・東京基督教大学教授と出版元の草思社に1千万円の損害賠償や出版差し止めを求めた訴訟で最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、男性側の上告を退ける決定をした。男性側の敗訴が確定した。決定は14日付け。

 西岡教授は平成19年と24年に草思社から「よくわかる慰安婦問題」など慰安婦問題に関する書籍を2作品発表した。この中で、原告男性を「事実を歪曲しても日本を非難すればよいという姿勢」などと論評した。

 1審東京地裁は昨年2月、「記述の前提事実の重要な部分が真実であるか、または真実と信じたことに相当な理由がある。公益を図る目的で執筆されており、論評の域を逸脱するものではない」として原告の訴えを棄却。2審東京高裁も1審を支持した。

http://www.sankei.com/affairs/news/150115/afr1501150024-n1.html