Shun Ferguson 氏FBより
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国際司法裁判所による日本の南氷洋での調査捕鯨の中止を命じられた件ですが、解る範囲で箇条書きにします。
その前に日本国政府は捕鯨に年間約7億円~10億円程度の国庫補助金をつけて赤字の運営をしていました。これは、将来の商業捕鯨再開の為の調査という名目でした。
2012年からは30億円程度の追加をしてきました。
しかし、シー・シェパードの妨害と市場での鯨肉販売の低迷で、日本鯨類研究所は2011年の9月には約9億の債務超過になり、これは日本鯨類研究所始まって以来、初めての事でした。
この様な諸事情により、実際には日本政府はこの裁判に全力を投じたとは言えないと思います。ある意味、南氷洋捕鯨からの撤退の理由に使ったと言う感もあります。
【1.】 IWCは、元来反捕鯨の為の組織ではありませんでしたが、反捕鯨国が多く加盟しています。逆にアイスランドやノルウエーなどの捕鯨国は脱退し商業捕鯨を継続しています。
【2.】 南氷洋の調査捕鯨が今回の判決の対象であり、日本の近海の捕鯨や北太平洋での調査捕鯨は含まれていません。よって、韓国やその他の国の近海の捕鯨は関係ありません。
【3.】 オーストラリアは年間1,200億円、ニュージーランドは、年間900億円のホエール・ウォッチングからの観光収入があり、日本が南氷洋で捕鯨をすると鯨が見える回数が減ると考えています。
【4.】 国連は戦勝国の利権を保護する所。未だに日本は「敵国条項」に入っており、戦勝国は戦敗国に対して「合意なく攻撃をして良い」事になっています。
白人至上主義の砦です。
【5.】 米国は、反捕鯨国ですが、アラスカのイヌイットの捕鯨は黙認しています。イヌイットが捕獲しているのは、絶滅危惧種で、日本が南氷洋で捕獲している99.9%は、増え過ぎたミンク鯨です。ICR(日本鯨類研究所)の調査報告で、南氷洋のミンク鯨の背中の脂肪が薄くなってきていることが確認されています。これは、飽和状態で充分な餌が無い為と考えられています。
【6.】 アラスカの捕鯨は沿岸捕鯨です。南氷洋ではありません。
【7.】 オーストラリアは、南氷洋の領有権を主張しており、今回の判決は、それを後押しし、公海であるはずの南氷洋がオーストラリアの領海の様に扱われる可能性を含んでいます。
【8.】 太地町の捕鯨は沿岸捕鯨の為に継続可能ですが、今後、シー・シェパードなどの圧力が更に強まると思われます。
【9.】 日本は、正々堂々とIWCに加盟して合法的に調査捕鯨をやってきていたわけですが、今回の判断でIWC自体の存在が無意味になり、単なる反捕鯨の団体になる可能性が大です。IWCの許可の元にやっていたものを国際司法裁判所が否認した訳です。
【10.】 これを見る限りでは、竹島の領有権を国際司法裁判所で争っても、勝てない可能性があり、実力行使で取り戻す方が、事後理解を得られやすいことがわかります。
【11.】 日本の調査捕鯨は南氷洋だけで行われている訳では無く北太平洋でも行われています。今回の判決は南氷洋のみですので、北大西洋の捕鯨は問題無く出来ると思われますが、今回の判決を受けて、北大西洋での調査捕鯨中止の為の提訴が新たに行われる可能性があります。
【12.】 近海での捕鯨は、これにあたりませんので従来通りに続ける事は可能ですが、この判決によりシー・シェパードなどの動物愛護団体が調子に乗り更なる妨害をしてくると思われます。