2013/08/19 5:51

《新日鉄住金、韓国の戦時徴用訴訟で賠償の意向 敗訴確定時「無視できぬ」》
一企業が、自国政府による法的保護なく国家主権を有する他国の司法に対する場合、どの様な理不尽な内容でもこの様に対処するしかありません。
昭和40年の日韓請求権協定で、日本が韓国に無償3億ドル、有償2億ドルを供与することで、両国および国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記され、この協定を基に両国政府とも徴用問題は解決済みとの立場をとっているこの戦時徴用について、日本国政府が、協定に基づき、自国企業を毅然として守る対応を取らなければ、将来に禍根を残し大変なことになります。