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2014/01/01 8:45
《米「『失望』は靖国参拝でなく関係悪化への懸念」》 米国が「失望」の内容について、靖国参拝に対する批判ではなく、内政干渉をしたものでない事を明確にし、良かったです。 [アメリカの国務省は、安倍総理の靖国参拝後に「失望した」とするコメントを発表したことについて、靖国参拝そのものではなく、近隣諸国との関係悪化に懸念を表明したと強調しました。]
2013/12/31 0:47
《中国がウクライナに「核の傘」を提供へ、中国・ロシア関係の懸案に》 ウクライナがロシアに対し、一定の行動の自由を得、ロシアが激怒する内容です。 以下、記事抜粋。 — 2013年12月5日、中国を訪問したウクライナのヤヌコビッチ大統領は習近平国家主席と会談。中国・ウクライナ友好協力条約を調印しました。 まずは5日に発表された「中華人民共和国とウクライナのさらなる戦略的パートナー関係深化に関する合同声明」の該当部分を紹介します。 国家の主権、統一、領土、領土の一体性の問題における両国相互の強い支持は戦略的パートナー関係の重要な内容であると両国は協調している。両国は互いに相手国がその国情に基づき発展の道を歩むことを強く支持する。互いの独立、主権、領土の一体性の擁護、政治・社会の安定の補償、民族経済発展の努力を支持する。 自国の法律や参加した国際条約に基づいて、自国領土内に相手国の主権、安全保障、領土の一体性を損なうような独立、テロ、原理主義の組織やグループの存在を許してはならず、またその活動を禁止しなければならない。 ウクライナは一つの中国政策を堅持することを改めて表明。中華人民共和国政府が全中国を代表する唯一の合法的政府であり、台湾は中国の欠くことのできない領土であると承認している。いかなる形式の「台湾独立」にも反対し、中台関係の平和的発展と中国の平和的統一の大業を支持する。 中国側はウクライナが一方的に核兵器を放棄し、非核兵器国家として1968年7月1日に調印された核拡散防止条約(NPT)に参加したことを高く評価する。中国は国連安保理984号決議と1994年12月4日に中国政府がウクライナに提供した安全保証の声明にのっとり、非核兵器国家のウクライナに対する核兵器の使用と核兵器を使った威嚇をしないことを無条件で約束する。またウクライナが核兵器の使用による侵略、あるいはこの種の侵略という脅威にさらされた場合、ウクライナに相応の安全保証を提供する。
2013/12/30 18:47
《中国地図に「釣魚島」未記載=71年以前、尖閣自国領と見なさず-国境線も変更》http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013122900029 国際社会に、この事実を徹底的に広めなければなりません。 以下、記事。— 1949年に中華人民共和国(中国)が成立して以降、71年7月までに中国政府系の地図出版社が発行した地図の中に、領有権を主張する沖縄県・尖閣諸島について「釣魚島」という中国名が一切記載されていないことが29日分かった。中国が尖閣諸島の領有権主張を始めたのは71年で、同年以前に国家測絵(測量製図)総局が作成した国内地図にも記載がなかった。主張開始に合わせて尖閣諸島周辺の国境線の位置を意図的に変更したとみられることも判明した。 46年~2003年までに中国で発行された国内・世界地図計50種類以上を時事通信が入手し、調査した。複数の専門家によると、尖閣諸島をめぐり中国発行の地図を作成年次ごとに連続して系統的に調べたのは初めてとみられる。 尖閣問題に詳しい芹田健太郎・京都ノートルダム女子大学学長(国際法)は「政府系出版社の地図に(中国名の)記載がないのは、領土という意識がなかったことを裏付けるものだ」と指摘した。こうした地図の存在は、日本の尖閣諸島国有化や中国による防空識別圏設定で対立を深める日中間の議論にも波紋を広げそうだ。
2013/12/30 18:27
《戦時徴用訴訟 和解を拒否 政府、韓国側に伝達》 当然の対応です。しかし民主党政権であったら、原則を枉げて和解し延々と請求に応じさせられる禍根を残した惧れがあります。 以下、記事抜粋。 — 韓国での日本企業による戦時中の徴用に対する個人請求権訴訟について、日本政府が「和解に応じない」との方針を韓国側に伝えたことが29日、分かった。複数の日韓外交筋が明らかにした。韓国では韓国大法院(最高裁)で日本企業の敗訴が確定した場合「戦後賠償は解決済み」と定めた日韓請求権協定を一方的に破ることになるため和解を模索する動きがあった。日本側は「協定を空文化しかねない」と拒否する考えだ。 徴用工訴訟は、来年1月にも大法院で被告の新日鉄住金と三菱重工業に対する判決が出る見通しだ。昨年7月の高裁判決では両者への賠償が命じられ、大法院で覆る可能性は低いとみられている。 日韓両政府は7月以降、実務者が東京とソウルを往復し、最高裁判決が出た場合の対処方針を協議。日本側は敗訴判決が確定した場合「明確な国際法違反になる」と指摘してきた。 韓国側は「三権分立の原則から、政府は司法判断を尊重せざるを得ない」としながらも、政府間で一度結んだ協定を一方的に覆す行為を「国際社会の信用を損ないかねない」と懸念。日本企業が原告側に見舞金を支払うことなどで和解し、判決を回避できないかと暗に打診してきたという。 しかし日本側は「韓国側に金銭を支払えば、請求権協定の趣旨を日本側から否定しかねない」(外務省幹部)と反発。菅義偉官房長官や岸田文雄外相は、(1)判決前の和解には応じない(2)敗訴判決が確定し、韓国側が日本企業の資産差し押さえに出た場合は、日韓請求権協定に基づいて協議を呼びかける(3)協議が不調に終わった場合は国際司法裁判所(ICJ)へ提訴する-との方針を確認した。