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2014/10/29 3:14

2014/10/29

「いま中国では、『日本でタダで生活する方法』といった類いの本が売れていると聞く」落合信彦 — 《移民を受け入れれば大量の中国人を日本人の税金で養うことに》 2014.10.28 NEWSポストセブン  作家の落合信彦氏は、8月にイタリア、フランス、オーストリアに滞在し、ヨーロッパの危機的な状況に直面した。今から22年前、フランスの国民戦線党首だったジャン=マリー・ル・ペン氏は「日本が少しでも気を緩めると移民に占拠されますよ」と警告していた。落合氏が指摘する。  * * *  日本では、いよいよ労働者が不足しているから移民を受け入れるべきだという議論が政府内で活発化している。    だが、それは日本文化を崩壊させ、日本が日本でなくなってしまう危険性を孕んだ政策であることを、政治家たちはどれだけ認識しているのだろうか。    アメリカは移民を受け入れることで発展したではないか、という人もいるだろう。しかし、いまやアメリカでも本当に優秀な人材は来なくなり、エクアドルやホンジュラスといった国々からただ食い扶持を求めるだけの不法移民が増えているのが現実だ。  彼らは子供をテキサスやニューメキシコの国境沿いまで送り込む。兵士も警察も子供相手には発砲できないことを分かっているから、まず子供をアメリカに不法入国させるのだ。そうして、あとからその両親や家族が入り込むという算段だ。オバマがそれを黙認することで、どんどん国力が低下している。    しかも、アメリカやイギリスをはじめ世界各国で、移民たちがイスラム過激派に転身し、テロ行為に走るということが相次いでいる。    こうした事態は、対岸の火事ではない。いま中国では、『日本でタダで生活する方法』といった類いの本が売れていると聞く。日本に来て生活保護を受ける方法などが事細かに解説されているというのだ。移民を受け入れれば、大量の中国人を日本人の税金で養うことになるだろう。    私がヨーロッパで目撃した現実を、恐らく日本の政治家たちは知りもしない。ガイドに任せっきりの外遊ばかりでは、その国の本当の姿や人々の本音など、分かるはずがない。現実から乖離した議論だけで移民受け入れが決まるとすれば、あまりにも危険である。    そういえばル・ペンはインタビューの際、こんなことも言っていた。   「あなたは日本人だ。日本人には日本の国家というものがある。これが世界を面白くしている。国家のボーダーを取りやめて、一緒になろう、仲良くやりましょうなんて、そんなのは子供のそら言だ」  いまの日本に突き刺さる卓見である。 ※SAPIO2014年11月号 http://www.news-postseven.com/archives/20141028_284076.html

2014/10/29 2:44

2014/10/29

出生率が2.0を超えるフランスでは、3~5歳児がほぼ全て公立の「保育学校」に通い無料です。見習うべきだと考えます。 — 《新しい保育制度 保育認定されても待機児童になる可能性が高い》 2014.10.28 NEWSポストセブン  待機児童解消や保育の質の向上などを目的として、2015年4月から実施される新しい保育制度「子ども・子育て支援新制度」。この制度により何が変わるのか? また、問題点とは? 保育の問題に詳しいジャーナリストの猪熊弘子氏がリポートする。  * * *  親が働いている時の子供の預け先として、認可保育園のほか、新制度では幼稚園と保育園の機能を合わせた「認定こども園」がある。さらに、今は「認可外保育施設」である「小規模保育所」なども市区町村の認可保育施設になる。  そのため、来年4月に入園を希望する人は、そういった新たな認可施設もすべて役所に申し込むことになるのだが、ここで問題は、認可外保育所の中には、東京都の「認証保育所」のように、新制度には入らないままのところもあることだ。  そういった保育所には今まで通り、親が直接、園に申し込む必要がある。親は預けたい園が新制度に入るか入らないかを知っておく必要があるのだが、まだ入るかどうかが決まっていない園もあり、「保活」中の親にとっては、困った状況にあるのだ。  いちばん大きく変わるのは、新制度の下で運営される施設に子供を預ける時に、「介護保険制度」の「介護認定」のような「保育認定(正式には支給認定)」を受けなければならなくなることだ。  保育認定は、下表のように、子供の年齢や利用目的によって3区分5パターンに分けられる。1号(3~5才の幼稚園児相当)、2号(3~5才の保育園児相当)、3号(0~2才の保育園児相当)の年齢別3区分に加え、2号・3号は、親の働く時間によって「短時間」(1日8時間まで)「標準時間」(1日11時間まで)の2種類がある。  ここで、特に問題があるのは「短時間」認定の人だ。1か月に最低48~64時間(自治体が決定)以上、120時間未満働いていれば「短時間」認定を受けられ、保育園に子供を預けることが認められる。しかし、保育園が足りない地域では、働く時間の長い「標準時間」の人が優先されるため、「短時間」の人は待機児になる可能性が高い。保育認定を受けられても、実際に保育園に預けられるかどうかは別問題なのだ。  保育認定の等級が決まった後で、前回説明したように、役所が「ポイント」にしたがって入園できる施設を調整し、入園できるかどうかの通知が保護者に届く――いわば、親は保活で2段階のふるいにかけられることになるわけだ。しかし、保育認定をした時点で、行政はその人が保育を必要としていることを認めたことになるはずで、にもかかわらず保育園に入れないというのは、すでに制度は“破綻”をきたした状態と言えないだろうか。 ※女性セブン2014年11月6日号 http://www.news-postseven.com/archives/20141028_284076.html

2014/10/29 2:06

2014/10/29

「子供の声」を騒音と捉える国に未来はありません。 — 《「子供の声」を騒音の対象外にすべきか 東京都、条例改正の検討を開始》 2014.10.10 The Huffington Post 和田千才 東京都は騒音規制について定めた「環境確保条例」について、現在は規制対象となっている子供の声を除外するかどうかの検討を始めた。東京都環境局の担当者はハフポスト日本版の取材に対し「被害の実情を踏まえ、規制の対象から子供の声を除外するか、基準を緩めるなどの対応を検討する」と述べた。 現在の環境確保条例では、子供の声は騒音規制の対象外とされていないため、基準を超える騒音であれば規制の対象とされる。そのため、子供の声への苦情が訴訟に発展するケースもあり、施設の利用時間を制限したり、公園の一部の使用を制限する仮処分を受けたりする事例があった。 しかし、都議からは「子供の声が騒音とされるのはおかしい」という異論があり、ドイツで子供の声を騒音規制の対象から除外している事例も指摘されている。これを受けて都は、都内62の市区町村に対しアンケートを実施。個人の住宅などへの苦情ではなく、保育園や幼稚園・学校などの施設における子供の声について苦情があったかどうかを聞いたところ、42の自治体から、1年間で1〜6件ほど苦情が寄せられていたとの回答があった。 東京都の担当者は「実際に被害にあっている人もいる。一方、待機児童対策などで保育施設の建設を急ぐ声も聞かれる。バランスを踏まえて検討を行いたい」と述べた。 騒音に対する基準は、場所柄や時間帯によって細かく定められている。東京都は実際に条例の運営を行う区市とも連携して、検討を進めるとしている。 http://www.huffingtonpost.jp/2014/10/09/voice-of-children-noise-environmental-regulations_n_5963116.html

2014/10/29 1:29

2014/10/29

中国の「三戦(輿論戦、法律戦、心理戦)」への対抗策。「ハードな能力を犠牲にしてソフトな対策で問題が解決するということはない」「能力だけがあっても、ノンキネティックな分野での決意が欠如していれば、結局、紛争には負けてしまう」。 — 《中国の「三戦」に立ち向かう方法 「戦わずして勝つ」戦法を封じ込めるための37の提言》 2014.10.24 JBpress 福田潤一 前回「アジアの地政学を一変させるロシアのINF条約違反」と前々回「中国が開発する超音速ミサイルの脅威」は、主にミサイルの問題を中心に中国を念頭に置いた抑止と防衛の議論を展開したが、今回は若干趣向を変え、こうしたハードな軍事力に関する議論とは別の観点からの対中対抗策を巡る議論を取り上げたい。  それは中国のいわゆる「三戦(輿論戦、法律戦、心理戦)」への対抗策についてである。  中国が、ハードな軍事力を中心とするキネティック(kinetic:動的)な能力ばかりではなく、ソフトな宣伝戦やプロパガンダといったノンキネティック(non-kinetic:非動的)な取り組みも強化しつつあることは、つとに強調されている。  そこで今回は、こうした中国のノンキネティックな攻勢の代表例として「三戦」の問題を取り上げ、それがいかに国際秩序の根本的な基盤に挑戦し、日本をはじめとする周辺国の利益を損なうものであるかを指摘すると共に、日米およびその他の諸国がこれに対していかなる対抗策を採るべきかについて言及したい。 ■ 「三戦」は人民解放軍の公式な方針  海洋進出をはじめとする中国の対外的な拡張姿勢を支える、ハードな軍事力に拠らない(=ノンキネティックな)攻撃手段として注目されているのが、「三戦(three warfares)」への取り組みである。  ヘリテージ財団のD・チェン(Dean Cheng)上級研究員によれば、「三戦」とは次のように説明される。 (1)輿論戦(Public Opinion Warfare / Media Warfare)  輿論戦とは、報道機関を含む様々なメディアを用いて、他者の認識と姿勢に長期的な影響を与えることを意図した持続的活動である。輿論戦の目的は友好的な雰囲気を醸成し、国内および国外における大衆の支持を生み出し、敵の戦闘意欲を削ぎ、その情勢評価を変化させることである。 (2)法律戦(Legal Warfare)  法律戦とは、敵の行動を不法なものだと主張しながら、自国の行動を合法的なものだと正当化することを目指す法的主張を伴う活動である。自国の立場を法的に正当化することで、敵および中立な第三者の間に敵の行動に対する疑念を作り出し、自国の立場への支持を拡大することがその目的である。 (3)心理戦(Psychological Warfare)  心理戦とは、外交的圧力、噂、虚偽の情報の流布などを通じて敵国内で敵の指導層への疑念や反感を作り出し、敵の意思決定能力に影響を与えたり、攪乱したりすることを意図した活動である。その目的は敵から迅速かつ効果的な意思決定能力を奪うことにある。  こうした「三戦」の考え方は、ハードな軍事力の存在を誇示しつつも、本質的にはそれを実際には使用することなく敵の自壊を誘発するという点において、「戦わずして勝つ」という『孫子の兵法』の思想と平仄が合っている。ゆえに、中国において「三戦」への取り組みが重視されるのは、伝統からして当然と言うべきなのである。  実際、「三戦」の考え方は、2003年12月に中国人民解放軍の政治工作条例に採用され、人民解放軍の公式な方針となっている。また、2008年の『国防白書』には、「軍事闘争を政治、外交、経済、文化、法律などの分野の闘争と密接に呼応させる」との記述もあり、中国がノンキネティックな分野の闘争を、キネティックな分野の闘争と一体のものとして見ていることが窺える。  中国はこの「三戦」を活用することで、日米を含め中国の周辺国がこれまで正統な均衡(legitimate equilibrium)と考えてきた国際秩序の現状を、長時間をかけて徐々に浸食することを意図しているものと考えられる。  そこで以下では、特にその傾向が尖鋭な形で表れる、海洋安全保障の問題に焦点を当てて、中国の「三戦」の実態に注目してみたい。 ■ 中国の「三戦」の実態:海洋安全保障問題における輿論戦  「三戦」の概念は理論的にはあらゆる紛争に適用可能と思われるが、本質的にはこれは軍事闘争を支えるための工作活動である。その観点からは、キネティックおよびノンキネティックな活動の間の連関が顕著な、海洋安全保障問題に注目することが適切だと考えられる。  中国は過去、既に「三戦」に該当する行動を海洋安保の問題で数多く採ってきている。まず、輿論戦について言えば、2001年の「EP-3事件」や、2009年の「インペッカブル号事件」等での対応がまず挙げられる。 (「EP-3事件」:中国の海南島沖約104キロメートルの上空で米国のEP-3電子偵察機と中国のJ-8II戦闘機が衝突し、EP-3が海南島に不時着し、米国の機体と乗員が拘束された事件) (「インペッカブル号事件」:米国の音響測定艦インペッカブルが中国の海南島沖約80キロメートルの公海上を航行中に海軍艦や巡視船、漁船等を含む5隻の中国側艦船から進行妨害のハラスメントを受けた事件)  EP-3事件においては、中国は米軍機が中国の領海外の公海上を飛行していたのにもかかわらず、この問題を米国による挑発的な軍事偵察の結果だとし、米国の「覇権主義」を非難対象として謝罪を求めた。米国はUNCLOS(国連海洋法条約)上、公海上の飛行への制約は受けないとして、そのような要求を受け入れることはなかったものの、最終的には機体と人員の返還のために「深刻な哀悼の意(very sorry)」を表明せざるを得なかった。  インペッカブル号事件も米艦がUNCLOS上、通航に支障のない中国領海外を航行していたにもかかわらず、中国のEEZ(排他的経済水域)内での同意を得ない軍事調査は禁じられているとして、米側に非があるとの非難が中国側から行われた。米側はこの事件でもUNCLOSに基づかない批判を受け入れることはなかったが、中国はこれを機会にEEZ内での他国の軍事行動は禁じられているという独自のUNCLOS上の解釈に基づく主張を強めるようになり、周辺国との軋轢が増す結果に繋がった。 ■ 法律戦と心理戦  法律戦について言えば、中国はそれを領域主権の主張と、上記の通り、EEZ内での他国の軍事活動を阻止する目的で実践している。  まず領域主権の主張について言えば、中国は日本の尖閣諸島や南シナ海における島々の主権を主張しているが、いずれも近代国際法に基づく根拠が乏しく、対外的な説得力に乏しい。そこで中国は1992年に「領海法」を制定し、まず国内法で規定することで法的正当化を図り、次に南シナ海における「九段線」の主張を「歴史的水域」として正当化しようとするなど、繰り返し自己の主張を法的に正当化しようと試みている。  また、中国は法律戦をEEZ内での他国の軍事活動を巡る対立でも展開している。UNCLOSはEEZ内における他国の軍事活動については何ら言及しておらず、加盟国の多数派の解釈はEEZ内の軍事活動は禁じられていないとするものだが、中国はUNCLOS第58条第3項に定める沿岸国の権利・義務への「妥当な考慮」を理由に、EEZ内で他国が軍事活動を行う際には自国の許可が必要であると主張しており、タイなどいくつかの国がこれに賛同する姿勢を示している。  心理戦については、中国は2010年の尖閣沖漁船衝突事件や、2012年のスカボロー礁を巡るフィリピンとの対決の際に、相手に圧力をかける手段として利用している。  例えば、尖閣諸島沖の事件においては、中国は中国に滞在する4人の日本企業駐在員を拘束すると共に、レアアースを巡る対日輸出規制等を通じて、日本政府に心理的圧力をかけた。この結果かどうかはともかく、日本政府は那覇地検による中国人船長の起訴猶予・釈放を了とする形でこの問題を決着させている。なお、続く2012年の尖閣「国有化」の際には、中国は反日デモを活用することで日本製品不買運動などの圧力をかけている。  南シナ海のスカボロー礁を巡る対立においても、心理戦が活用されている。この事件は、フィリピンが領有を主張するスカボロー礁内部で密漁をしていた中国漁船が発見されたことをきっかけに、中国が巡視船を派遣し、両国間での睨みあいが生じ、最終的にはフィリピン側が同礁から事実上締め出されたというものである。この際、中国はバナナ等のフィリピン産の果物の対中輸出を検疫強化の名目で制限する措置を採り、フィリピン側に心理的圧力をかけている。 ■ 中国の「三戦」の試みを座視することはできない  上記のような、海洋安全保障問題に係る中国の「三戦」の取り組みからは、物理的な力の存在を背景としつつも、それを現実には使用することなく、戦わずして相手を屈服させながら、現状を徐々に自身に有利なものとへと修正していこうとする(=サラミ戦術)中国の意図を感じ取ることができるであろう。  幸いにして、中国の「三戦」は、特に法律戦の面において中国が希望するほどの成果はまだ挙げていないように感じられる。しかし、他方で今後、アジア地域における中国の経済的存在感はますます強まることが見込まれるため、特に他国に対する経済的な圧力を伴う心理戦の効果は無視できなくなるとも考えられる。 […]

2014/10/28 22:16

2014/10/28

小坪慎也 行橋市議会議員より。重要な仕事です。 — 【拡散希望】「在日特権・外国人特権」の公的証明~外国人のみ税金が安く生活が楽。 (ソース不定とは言われません。) http://samurai20.jp/2014/10/g-huyou/ ネットで散々、語られる「在日特権・外国人特権」ですが、公的に、法的に証明された例はほとんどないのが実態です。 相当な規模・金額で、この証明を完成させました。 「ソース不定とは言われません。」という点が味噌です。 「外国人のみが、税金が安い」証明になります。 少し難解な書き方になっていますが(ベースが対国会議員向けの資料ため)衝撃的な内容だと思います。 法的な裏付け・報道があるため、ネットの大きな武器になると考えております。 ゆえに、ソース不定とは言われません。 本日は、資料の再掲をもって「中間まとめ」となすと共に、ターゲットにしたものが何か、また本活動を通じて感じたことを書きます。 是非、拡散をお願いします。 情報の周知こそが、大きな武器になり、実効性ある「打撃」になります。 【拡散希望】「在日特権・外国人特権」の公的証明~外国人のみ税金が安く生活が楽。 (ソース不定とは言われません。) http://samurai20.jp/2014/10/g-huyou/