2013/10/18 23:42

《学生のアルバイト代|源泉所得税目次一覧|国税庁》

中国から来た大学生のアルバイト代は免税とされますが、インドから来た大学生のアルバイト代は免税とされません。
なぜ同じ取扱いとする租税協定を結ばないのか。不公平だと思います。

[以下、同庁HPより]
(1) 中国から来た大学生
 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。
 したがって、中国から来た大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。

(2) インドから来た大学生
 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日印租税条約第20条)。
 したがって、インドから来た大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので、免税とされません。

(注) 我が国の締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々であり、租税条約の適用に当たっては、各国との租税条約の内容を確認する必要があります。