今回の日中平和友好条約違反の商船三井の船舶差押えに関して、中国側が、日本の緒方浩なる弁護士を「日本の良心」と絶賛しています。日本政府が数十年間ボーッとしてないでどの様な努力をすべきであったか、その一端を知る事ができますね。
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《 日本輸送船を差し押さえ、中国の法が正義を示す/チャイナネット》
上海海事裁判所は4月19日、商船三井の28万トンの大型輸送船を法に基づき差し押さえた。20数年にも渡る訴訟が強制執行の段階に入り、人々の注目を集めた。中国の司法機関が、日本との戦争に関連する民事賠償の裁判を開き、日本側の敗訴を確定したのはこれが初めてであり、強制執行という司法手続きを実施したのも初めてとなった。本件は中国の対日案件において、重大な意義を持つ。
(一)本件は、時間と事件の経緯が、いずれも第二次世界大戦に関わる法的案件であるが、中国人労働者や慰安婦の強制連行や毒ガス事件と性質が異なり、民間契約紛争、民事訴訟案件に属する。本件は過去、特に終戦前に日本との間にあった商業紛争・契約紛争の民事案件の先例となり、日本を相手取り訴訟を起こせなかった、もしくは公正な判決を受けられなかった人々を励ました。
(二)今回の件は契約違反による民事案件であるが、その勝訴は第二次世界大戦および日本の中国侵略戦争において強制連行された労働者や慰安婦、および毒ガスなどの戦争の被害者が、中国の司法機関を通じ訴訟を起こす期待と自信を深めた。
(三)本件の強制執行は、中国の司法機関が日本に関する法的案件において、強い執行力を持つことを意味する。日本企業は中国に巨額の投資を行なっており、かつ日本の航空機や客船・輸送船などの交通ツールも中日の間を頻繁に行き来している。これは中国の司法機関による強制執行に、現実的かつ便利な条件を提供した。
(四)今回の契約違反による賠償の強制執行は、司法の公平性と執行力を示した。また我々は日本の民間にも、中国人が司法の公平性を取り戻すため、熱心に協力する人がいることを認識する必要がある。本件は日本での審理期間中に、日本側の弁護士やボランティアの支援を受けた。特に日本側の弁護士の緒方浩氏は1970年代、中国側の原告が東京地方裁判所で日本政府を相手取り正式に提訴しながらも、巨額の訴訟費用を拠出できない状況の中、原告に資金援助を申し出て、訴訟の進行を保証した。緒方氏はまた、中国側の原告に有利な証拠を入手した。ゆえに緒方氏は、「日本の良心」と呼べる。老子は、「大道廃れて仁義有り」と教えている。ゆえに日本を暗闇として見るのではなく、日本の民間にも善良と正義が存在することを知るべきだ。
http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2014-04/21/content_32159824.htm