2014/07/25 13:15

例えば中国人は、「国防動員法」の規定により、日本に居住し働いていても中国政府の命令により中国の国防勤務を担う義務を負っています。我が国のどこに外国人がいるかを把握する事は、我が国政府の重要な責務です。国籍の調査をやめる事には反対です。

《風営法、本籍や国籍調査見直しへ 人権に配慮と警察庁》
2014.07.25 共同通信

 パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、警察庁が見直しの検討を始めていたことが25日、分かった。人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務付けていた本籍や国籍の調査を求めないことにする。自民党などからも改正を求める声が上がっていた。

 警察庁が所管する風営法は、営業所や事業所ごとに従業員名簿を備え付けるよう義務付けている。記載事項は、1985年の内閣府令(当時、総理府令)で、性別や生年月日、採用年月日などに加え、本籍地(日本国籍がない人は本人の国籍)も必要と規定。
http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014072501000847.html