11/20/2017 12:31:03 AM

「中国が本気で沖縄を併合なんで考える訳ないだろw」
「吉田君、現実的には有り得ないよ」
こういう方がまだ非常に多い。

以下の論文は、苛烈な言論統制の共産党独裁下で、政府に逆らえば命を落とす事もある共産党中国で、陳徳恭・中国人民大学法学院兼職教授と金徳湘・清華大学兼職教授が書いた論文。しかも、陳徳恭は「国連海洋法条約」関連法制定で中国代表団メンバーとして重要な役割を演じた人物だ。

この様な言論や放送番組が、政府の政策の下、中国国内で溢れ返っている。この論文がいかに牽強付会で出鱈目かを知りたい方は、是非、私も理事を務める日本沖縄政策研究フォーラムの活動にご参加下さい。

共産党独裁中国は、着々と、嘘の歴史を国民に信じさせ、国際社会に信じさせ、我が国を金と力で分断し縛り、軍事力を米国が介入をためらうまで増強し、やる。

我が国の対処が間に合う時間的猶予は、もう少ない。

《学者:日本の琉球への主権行使について》
2010.10.11 中国網

船舶衝突事件は、中国人民の大きな憤慨をもたらした。それは、日本の領土拡大に対する横柄さを表す事件だったからである。日本はもともと第二次世界大戦の敗戦国であり、国土はすでに4つの大きな島と諸小島に限定されたはずである。それを、冷戦時代の中米対立を利用し、日米同盟を通して違法に琉球に対する施政権を得て、自らの合法領土と称し、中国の東海分割を要求、更には釣魚島が琉球に属していることを理由に、釣魚島を奪い取ろうとしている。

今回の騒動は収まりつつあるが、今後、日本はまた領土や海域の面で騒ぎを起こし続けるだろう。そのため、我々はここに日本が琉球の合法主権を持っていない真相を明らかにし、それを世界に知らしめ、中国の主権闘争を保護しなければならない。

周知の通り、琉球は古来よりわが国の領土であり、一時的に日本に占領された。明洪武五年(公元1372年)から、琉球は自らを「臣」として、中国に対し「方物」(土地の産物)を献上(朝貢)、その冊封関係を500年維持していた。1871年、日本は武力で琉球を占領したが、当時の清政府はこれを認めなかった。1943年11月22日から26日まで行われたカイロ会談で、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズヴェルトは中華民国主席の蒋介石に対し、琉球を中国に返還することを二度に渡って提案した。米国務院のカイロ会談及びテヘラン会議の外交歴史文書に次のような記録がある:「ルーズヴェルトは琉球諸島問題に触れ、蒋介石に対し中国は琉球諸島返還を望むかと何度か尋ねた。蒋介石は、中国は琉球諸島を米国との共同占領にしてもよいと答えた。」これは、中国と琉球の密接な関係をルーズヴェルトが認めていたことを証明している。

第二次世界大戦終戦時、「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」により、日本の琉球領有権は剥奪された。1943年12月1日に発表された「カイロ宣言」では、「三大同盟国(英、米、華)の目的は、日本国から、1914年の第一次世界戦争の開始以後において日本国が奪取し又は占領した太平洋における一切の島しょを剥奪すること、並びに満州、台湾及び澎湖島のような日本国が中国から武力又は貪欲で盗取した一切の地域を中華民国に返還することにある。」最後の一文が琉球を示していることに注意して欲しい。当時、ルーズヴェルトは既に琉球問題を提示していたが、まだ完全に合意できていなかったため、このような記述となっている。一方、「ポツダム宣言」では、日本国の主権は4つの大きな島ならびに諸小島に限ると明確に規定している。

1946年2月2日、マッカーサーは同盟国日本占領および管理最高司令部名義で、日本政府の行政区域は北緯30度を限度に、本州などの四つの島及びその付近の千の小島に限るという声明を出した。琉球諸島の位置は北緯30度以南で、この声明の指定範囲にないことは明らかである。これは「ポツダム宣言」の規定を具体化したものである。1946年11月、米国は国連に琉球諸島及び小笠原諸島を米国の戦略的支配の下に置くことを提案した。国連安保理は1947年4月2日に上述の提案を可決、「旧日本委任統治領の南太平洋諸島をアメリカ信託統治領とすること」を公布した。つまり、琉球は「第二次世界大戦で敵国から奪取した土地」であったが、国連の信託統治の下に置かれたことで、日本の琉球に対する違法領有権は既に剥奪されたのである。所謂「サンフランシスコ講和条約」によっても、日本は米国から取得している琉球施政権は違法である。

1951年9月8日に米日の間で結ばれた「サンフランシスコ講和条約」には、「日本国は、琉球諸島など島しょを合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくことを国連に対する米国のいかなる提案に同意する。」とある。1971年6月17日、米日はまた「沖縄返還」協定に署名し、「アメリカ合衆国は、琉球諸島に関し、「サンフランシスコ講和条約」第3条の規定に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄し、その全ての権利を日本国は引き受ける。」ことを表明した。しかし実際には、サンフランシスコ講和条約」以前に、米国は1947年4月2日の国連「旧日本委任統治領の南太平洋諸島をアメリカ信託統治領とすること」の決定により、既に国連から琉球の信託統治権を得ている。だから、このような「返還」は全くのでたらめである。「国際連合憲章」第78条に、「国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない。」と規定されている。信託統治された時点で、日本の領土ではないのである。

また、「国際連合憲章」第79、83、85条の規定には、「信託統治制度の下におかれる各地域に関する信託統治の条項は、いかなる変更又は改正も含めて、安全保障理事会又は国連総会に承認されなければならない」とある。米日「琉球返還」協定は、完全に二国間でのやり取りであり、合法性があるとは言えない。

米国のこのような問題だらけの行動は、戦中の敵を同盟国に、同盟国を敵に回してしまったためで、戦争を終結させた二大宣言及び国際連合憲章との兼ね合いが難しくなってしまった結果である。しかし、同盟関係は永遠のものではない。米国は今、目先の利益のために前言を翻し、日本の領土野心を満たすことで中国の利益に多大な危害を与えている。このような状態が、米国の長期的な利益のためになるだろうか。米日が琉球問題でどんな行動に出ようと、またそれがいつまで続こうと、客観的事実を変えて日本が合法的主権を持つことはありえないし、世界を永遠に騙し続けることもできないのだ。

(文=陳徳恭・中国人民大学法学院兼職教授、金徳湘・清華大学国際所兼職教授)

http://japanese1.china.org.cn/politics/txt/2010-10/11/content_21098878.htm

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