07/23/2017 08:08:55 PM

選挙自由妨害犯と犯罪肯定メディアと犯罪奨励野党

 去る都議選最終日、秋葉原での安倍総理の演説に際して、事前に集合をかけて集団的・組織的に演説を妨害した者達は、懲役刑もある公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)違反の犯罪行為を行った者達です。

 そして、この者達に妨害行為の場所の確保や肯定的報道を行ったメディアは、日本民間放送連盟 放送基準の第4章 (25) 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない、(26) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない、第10章 (66) 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない、に違反しています。

 そして、この者達の行為を肯定的に取り上げる野党議員は、自らの利益の為には国民に犯罪行為を奨励する、立法府に席を置く資格の無い者達です。

 今回の衆院予算委でも、この行為が繰り返されている。

公職選挙法
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

日本民間放送連盟 放送基準
第4章 家庭と社会
(25) 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
(26) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
第10章 犯罪表現
(66) 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。

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