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《脱原発テント、撤去命令が確定 経済産業省前、市民団体側の支払額は3800万円》
2016.08.01 産経新聞
東京・霞が関の経済産業省の敷地内にテントを設置して脱原発を訴えている市民団体のメンバーに国が立ち退きなどを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は市民団体側の上告を退ける決定をした。立ち退きと過去の土地使用料約1100万円の支払いに加え、実際に立ち退くまで1日当たり約2万1千円の制裁金支払い(間接強制)も命じた1審東京地裁判決が確定した。決定は7月28日付。
制裁金を含めた市民団体側の支払額はこれまでに計3800万円余りとなっている。判決確定を受けても市民団体側が自主的に立ち退きをしない場合は、国が東京地裁に強制執行を申し立てることで、撤去に至る。
1審は経産省敷地内へのテントの設置により歩行者の通行が妨げられるほか、防災上の危険もあるなどとして、「国が明け渡しを求めることは権利の乱用にあたらない。原発への意見表明の手段はほかにもある」として、国の請求を認めた。2審東京高裁も「表現の自由を超えている」として、市民団体側の控訴を退けた。
経済産業省は「極めて妥当な決定。被告らが最高裁決定を厳粛かつ真摯に受け止め、直ちに本件土地を明け渡すことを強く求める」とのコメントを発表。一方、市民団体側代理人の河合弘之弁護士は「脱原発の闘いの正当性が認められず、誠に遺憾である。テントの人たちは最後まで闘い、任意で立ち退くことはしない」とコメントした。
http://www.sankei.com/affairs/news/160801/afr1608010002-n1.html
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