新聞が一切報じない、新聞の「押し紙問題」についての公取の方針。
経済評論家 渡邉哲也氏によれば、禁止されている新聞の「押し紙」を公取が認定した場合、不正利得について、広告主は新聞社に対して過去10年に遡り年利6%の法定利子を付して請求ができる事になります。総額は数千億円に上るとの事。
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《【報道しない自由】公正取引委員会が新聞社に「押し紙問題」で宣戦布告!》
2016.02.22 チャンネル桜
http://www.nicovideo.jp/watch/1456125551
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(関連)
《日本の新聞社「押し紙」問題、「実態がはっきりすれば必要な措置とる」―公取委員長》
2016.02.19 レコードチャイナ
2016年2月15日、杉本和行・公正取引委員会委員長(元財務省次官)が日本記者クラブで会見した。 新聞社が販売店に買い取りを求め、配達されないまま古紙業者に回収されていく「押し紙」について、「公取委は禁止しており、きちんとモニターしているところだ。実態がはっきりすれば必要な措置をとる」と明言した。
(中略)
一方、日本の新聞社が販売店に買い取りを求め、配達されないまま古紙業者に回収されていく「押し紙」について、「現行制度でも私ども(公取委)は押し紙を禁止しており、きちんとモニターしているところだ。実態がはっきりすれば必要な措置をとる」と明言した。
「押し紙」は、新聞社が販売店に送り付け(押し付け)、卸代金を徴収する新聞のこと。販売店に届けられた大量の新聞が、ビニールで包まれたまま回収されている事例もあるという。「水増しされた部数」により、実態より高い広告収入が得られるとされる。公正取引委員会は「新聞業における特定の不公正な取引方法」のなかで、「押し紙」を明確に禁止している。
(以下略)
http://www.recordchina.co.jp/a129041.html
https://www.facebook.com/koichiro.yoshida.jp/posts/550699235097617