現在の日本を取り巻く安全保障環境に照らして、今回の安保法制懇の報告書が求める内容は、非常に限定的、抑制的であって、実現しなければならないと考えます。
—
《集団的自衛権の行使容認求める 安保法制懇が報告書提出》
政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」は15日午後の会合で報告書をまとめ、安倍晋三首相に提出した。報告書は、憲法9条が禁じる「武力の行使」は自衛のための措置を禁じていないとして、「自衛のための措置は必要最小限度」の範囲に集団的自衛権の行使も含めるような解釈変更を求めた。軍事措置を伴う国連の集団安全保障措置への参加についても「憲法上の制約はない」とした。
その上で、集団的自衛権と集団安全保障、武力攻撃に至らない「グレーゾーン」事態について新たに6事例を課題として列記した。
報告書は、政府が自衛権に関する解釈を変更してきた歴史を解説。日本の自衛権を認める昭和34年の最高裁判決(「砂川事件判決」)も盛り込んだ。一方、「集団的自衛権は必要最小限度の範囲を超え、憲法上許されない」とする昭和56年の答弁書以降、憲法解釈が変更されてこなかった現状を憂慮し、「安全保障環境の大きな変化にかかわらず、憲法論で安全保障政策が硬直化するようでは国民の安全が害されかねない」と訴えた。
集団的自衛権を行使する条件として(1)密接な関係にある国への武力攻撃(2)わが国の安全に重大な影響(3)当該国からの明示的な支援要請-を明記した。国会の承認と、首相の判断による国家安全保障会議での協議と閣議の決定も必要だとした。
多国籍軍への参加をはじめとした集団安全保障については「わが国が当事国である国際紛争を解決する手段としての武力の行使には当たらない」とするのが「あるべき解釈」の姿だと指摘。軍事措置を伴う国連の集団安全保障にも参加できるとした。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140515/plc14051515370019-n1.htm
(関連)
《集団的自衛権、限定容認へ協議》
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140515-OYT1T50116.html
《【集団的自衛権 第2部 何が変わるのか(下)】
「国際社会は期待しているが…」国際協力阻む「9条の壁」》
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140513/plc14051322200021-n1.htm
《【集団的自衛権 第2部 何が変わるのか(上)】
米艦防護、臨検、機雷掃海… 「米支援せねば国民の生命守れない」》
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140512/plc14051216000014-n1.htm