2014/04/01 22:54

インターネットを活用される方は、知っておいた方が良いかもしれません。以下、記事抜粋。

《YouTubeを観て著作権違反!?》

川原 俊明

既にご存じの方も多いと思いますが、著作権法の平成24年改正により、違法なインターネット配信から、販売や有料で配信されている音楽や映像を違法配信と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象となりました。
 
今回はこの「改正のポイント」について解説したいと思います。

1 平成24年改正までは、販売や有料配信されている音楽等を違法にアップロードする行為が刑罰の対象とされ、これを私的利用目的(自宅鑑賞のため等)でダウンロードする行為については、刑罰の対象にはなりませんでした。

しかし、今回の改正によって、たとえ、私的利用目的であっても、違法にアップロードされたものであると知りながらダウンロードする行為も、刑罰の対象になりました。

具体的には、 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれに併科するものです。
 
ただし、親告罪とされていますので、誰かから告訴されない限りは、処罰されません。

では、私たちがYouTube等の動画投稿サイトで、音楽や映像を観る行為は処罰の対象になるのでしょうか。
 
動画投稿サイトでは動画をダウンロードしながら再生するという仕組みにより、動画を閲覧できるもの(プログレッシブダウンロードと呼ばれている)があります。
 
文化庁の見解によれば、この仕組みでの閲覧は、電子計算機における著作物利用に伴う複製にあたり、著作権を侵害しないものとして処罰の対象にならないと解釈されています。

2 また、家庭内で使用する目的であっても、アクセスコントロール技術の施されたDVDやCDからデータを吸い出すことは、規制されることになりました。

ただし、この点については、刑事罰は規定されていません。

なかなかややこしいですね。