2013/09/26 4:31

《旭日旗使用に罰則 韓国で刑法改正案提出》

旭日旗は、日章旗と同格ないし準ずる日本国の象徴です。
韓国でこの刑法改正が行われ、実際には使用者がいないであろう韓国国内において旭日旗の製作やデザインの使用を禁じるという侮辱を韓国が行うならば、相互主義に則り粛々と、韓国国旗「太極旗」の我が国国内における製作並びにデザインの使用等を禁止することを考えなければなりません。

憲法上無理ではないか、とのご意見もあるかと思いますが、憲法に規定される「表現の自由」には「公共の福祉に反しない限り」との留保が付きます。
国の象徴を否定・禁止されるという国民全体に対して他国から行われる不利益を除去するという行為は、最優先で実現すべき公共の福祉です。
それを実現するために、当該国と同等の対抗措置を取る、その措置を有効ならしめるために限定的に「表現の自由」を制約する、ということは、十分に憲法上認められる措置であると私は考えます。

実にくだらないことですが、この様な愚挙に相応の対抗措置を講じなければ、相手方の愚挙の行進を止めることができません。