2006.06.02 : 平成18年財政委員会
〇三津山特命担当部長
私からは、都有地の不法占拠者に対する工作物収去土地明渡等請求訴訟事件に関する和解につきましてご説明申し上げます。
資料第2号をごらんいただきたいと存じます。
趣旨でございますが、都有地の不法占拠者である徳山鐘出こと卞鐘出を被告としまして東京地方裁判所に出訴した工作物収去土地明渡等請求事件につきまして、和解条項案により和解することとしたものでございます。
対象地でございますが、所在は江東区枝川一丁目九番二百三十及び二百三十一、面積は、合計で千三百六十二・三四平方メートルでございます。
なお、位置、所在等につきましては、二枚目の参考資料にお示ししてございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。
事案の概要でございますが、対象地は、昭和三年に旧東京市が埋立造成した地域内にありまして、昭和五年十二月に東京市道として供用を開始された道路敷地の一部でございます。
当該道路は、昭和三十六年四月に江東区へ移管され、特別区道、江四八号となりましたが、平成十四年三月に至り、江東区は対象地を道路区域から除外し、同年七月に都に返還してまいりました。
不法占拠の経緯でございますが、被告である徳山鐘出の父、徳鳳は、対象地について、少なくとも昭和三十年代から資材置き場として不法占有を開始いたしました。徳鳳の没後、子の鐘出が、昭和五十年代後半から貸し駐車場として不法占有を継続し、現在に至っているものでございます。
都といたしましては、本件被告と適正化に向けた交渉を重ねてまいりましたが、当事者間での解決が極めて困難であったことから、平成十六年第三回都議会定例会の議決を得まして、同年十月二十二日に東京地方裁判所に対し訴えを提起いたしました。
本件訴訟におきましては、被告は一貫して対象地の時効取得を主張してきましたが、数次にわたり審理が重ねられた後、本年三月に、被告より和解の提案があったものでございます。
また、裁判所からも、双方に対し、話し合いにより解決することが相当である旨の認識が示されました。これらを検討した結果、下記のとおり、和解に向けた基本了解に達したものでございます。
和解条項案の要旨でございますが、一つとして、都は、被告の利害関係人である妻と子に対しまして、対象地を代金八千五百万円で売り払うこと、二つとして、利害関係人から、解決金こと損害賠償金といたしまして一千五十五万五千二百七十六円を受け取るということでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
〇山加委員長
説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〇吉田委員
資料要求いたします。
まず、本訴訟事件の双方、原告、被告の主張、それから立証の概要、証拠等を示した書面を、要するに経緯の概要を教えてください。それから、この案件の裁判所における事件番号。
それから、過去に住宅の敷地も、都有地を不法占拠してきた方々に時価の七%ぐらいで売却してきたと思うんですが、その経緯、その事件番号。
それから、裁判所が示した和解案があるのか、その内容。今回の裁判所の示した和解の勧告の内容、裁判官の心証、サジェスチョンがあったのかどうか。それから、今の和解条項案に対して、裁判所はどのような感触を示しておられるのか。
それから、当該売却予定地の時価、その算出根拠。それから、路線価とか固定資産税評価額等の価額、その根拠。それから、この周辺の地域、例えば豊洲ですとか辰巳ですとか、周辺地域のそれぞれの地価、それぞれの根拠とか、それから、これは悪意の場合でも二十年で時効になるということが決まっていると思うんですが、時効の進行をとめるような努力を都なり江東区がどのようにしてきたのか、あるいはしてこなかったのか。ここに戦前、簡易住宅用地をつくってきた直後からの詳細な経緯を含めて、資料をいただきたいと思います。