「地理的表示(GI)」はお互いに保護しなければなりませんね。
政府は、我が国の地名が他国で商標登録されている等の事例の取消、無効化の徹底に全力で取り組んで下さい。
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《国産既存品の名称使用 発効7年後に禁止 地理的表示で日欧EPA》
2018.01.26 日本農業新聞農水省は25日、日欧経済連携協定(EPA)での地理的表示(GI)の合意内容について、食品事業者らへの説明会を、東京・霞が関の同省で開いた。同省は、国産品で欧州側のGIを既に使っている場合は、協定発効から7年後に使用を禁止することで合意した、と説明。合意内容を反映させたGI法の改正案について、今年の臨時国会を念頭に、提出準備を進めていると報告した。
日欧EPAは昨年12月に最終合意し、地域に根付いた産品の名称であるGIについて、日本は、欧州側の産品について、チーズ26品目をはじめ計71産品を保護することになった。協定が発効すれば、日本産チーズには、「ゴルゴンゾーラ」などの名称が使えなくなる。
同省は、欧州側のGIと同一・類似の名称を、保護される前から使っている「先使用」の国産品は、協定発効から7年間は経過期間として名称使用を制限しないが、その後は使用を禁止すると説明。故意に粗悪品を作り、ブランド評価を下げるといった不正目的の場合は、経過期間でも使用は認めない。
同省は、合意内容を踏まえたGI法の改正案の取りまとめも進めていると報告。日本政府は2019年の協定発効を目指しており、今秋の臨時国会にも、協定承認案やGI法改正案を提出する方針だ。先使用は、日本国内のGI産品でも認められているが、その扱いを今後どうするかも、改正案に盛り込む方針だ。
同省は、日本がGIとして保護する欧州のチーズでも、カマンベールやゴーダなどは、名称が既に一般化していることから、日本産チーズへの使用が今後も可能だと説明した。ただ、「北海道産カマンベール」など、欧州の本来の産地の品物と誤認を生じさせない使い方が必要と指摘。ゴーダを名乗る国産品の場合、風車の絵を表示して売り場に並べるなど、本来の産地であるオランダ産と混同させるような表示は認められないとした。
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《【日欧EPA】「パルメザンチーズ」は使えます! 地理的表示、特例で存続》
2017.12.15 産経新聞農林水産省は15日、最終合意した日本と欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)を踏まえ、地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地理的表示(GI)」に関する最終合意内容を発表した。日本で粉チーズの商品名として定着している「パルメザン」には、EPA発効後も使用できる例外措置を設ける。
GIは、産地や原料、製法などを限定し、模倣品を禁止する制度。農林水産品では、日本側は「神戸ビーフ」など48品目、EU側は「カマンベール・ド・ノルマンディ」など71品目の保護が決まった。
規制対象となったイタリアのチーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」については、英語翻訳の「パルメザンチーズ」が粉チーズの代名詞として浸透していることから規制対象から外された。日米のチーズ団体などが例外措置を求め、イタリア産の“本物”とは別種類と認識されているとして特例が認められた。
チーズに関しては、「カマンベール」「モッツァレラ」なども一般的な名称と考えられ、日本では使えることになった。
また、従来は罰則が適用できなかったチラシやインターネット通販の広告、飲食店のメニュー表示にも規制を拡大。GIに登録される前から商標などで使われていた同一か類似の名称でも、登録後は使用を7年で禁止するなど制度を厳格化する。農水省は、日欧EPAの国会承認と合わせ、関連法を改正する。
http://www.sankei.com/economy/news/171215/ecn1712150046-n1.html