環境・建設委員会 (都立公園等の指定管理者の選定について)

平成20(2008)年12月12日

環境・建設委員会

〇吉田委員
 よろしくお願いいたします。私から、今回付託されております指定管理者の指定につきまして質問させていただきます。
 今回、五つの施設について、平成二十一年度から三年間、地元の町村を指定管理者に指定することとしております。
 都におきましては、これまで指定管理者制度を平成十六年度以降導入してきていますが、都では、指定管理者制度の導入に当たって、事業者の選定について、どのような根拠に基づいて、どのようにすることとされているのか、改めてお伺いいたします。

〇中島自然環境部長
 指定管理者の選定でございますけれども、選定するに当たりましては、総務局が定めております東京都指定管理者選定等に関する指針、これにおきまして公募することを原則にしております。

〇吉田委員
 これ、公募を原則ということでございますけれども、今回の五施設については、特命で指定をするということであります。
 それでは、どのような場合に特命とすることができるのかお伺いいたします。

〇中島自然環境部長
 先ほどご答弁いたしました指針におきまして、施設の状況に応じて、競い合いなどによる効果が十分発揮されないというふうに考えられる場合には、当該施設については公募によらず、特命により指定管理者を指定することも可能であるといたしまして、その具体的な事例といたしまして、山間・島しょ部などに設置され地理的に事業者の参入機会が限定される施設などを挙げております。

〇吉田委員
 ただいまご説明ありました、まさしく山間・島しょなどに設置されるという場合で、これは特命により指定することが可能なわけでありますので、もちろん今回の指定、問題ないわけでありますけれども、例えば、小笠原の大神山公園では、昨年度、建設局が、これは小笠原、離島で山間・島しょに当たりますが、公募を行いまして、そして民間の事業者から応募がありまして、そういう中で指定管理者を公募により選定をしたという経緯がございます。
 環境局の今回の五施設については、何で公募によらず特命により指定管理をしようとしているのか、改めてお伺いいたします。

〇中島自然環境部長
 今回の施設でございますけれども、山間・島しょの交通不便な地域に立地することに加えまして、宿泊施設または自然度の高い広域の森林における利用者の安全確保ですとか、立地特性から生じる災害、事故発生時に備えた地元関係機関との緊密な連携が不可欠でございまして、また地域振興の拠点ともなっているといったような施設としての特殊性がございます。
 これらのことから、平成十八年度にこの制度を導入する時点では、地元自治体に対し特命することによりまして都民サービスの向上が図れるという判断とともに、学識経験者から成る選定委員会による審査におきましても、地元町村を指定管理者として指定することが適当であるという評価を受けまして、それまで管理運営を受託してまいりました地元の町村に対して、特命にて指定管理者の指定を行ったものでございます。
 これらの特命を行った状況につきましては、現時点におきましても変わっていないということから、今回、二十一年度以降の指定管理者を指定するに当たりましても、引き続き地元町村を特命にて指定することとしたものでございます。

〇吉田委員
 ご説明を伺いまして、ああ、なるほどなということももちろんあるんでございますが、これは他県におきましては、自然公園施設などにおいて、同じように特命で地元の市町村に指定管理者を指定しているというケースはあるんでしょうか、お伺いいたします。

〇中島自然環境部長
 他県での施設の管理形態でございますが、それは、それぞれの施設の設置目的、それから立地条件等によりまして、指定管理者を公募している施設、それから地元市町村に対して特命している施設、また直営で管理運営している施設など、それぞれケース・バイ・ケースでございます。

〇吉田委員
 他県におきましても、一律にという状況ではなくて、いろいろ条件に応じて公募もする場合もあり、地元市町村に特命する場合もあり、また直営で管理運営する場合もあるということでございました。
 この指定管理者制度導入の一つの目的は、競争性を発揮させて、もって施設におけるサービスの向上を図るということでございますけれども、これを特命でお願いしたときに担保できるかどうか、これは大きな問題になると思います。
 そこで、お伺いいたしますけれども、この五つの施設において、特命で指定管理者を指定した場合に、この競争性、サービスの向上という観点についてはどのように担保できるのか、そこをお伺いいたしたいと思います。

〇中島自然環境部長
 指定管理をする、そのときの時点、時点でのサービス向上ということが第一でございまして、指定管理者を選定していく場合には、そのことが肝要であるというふうに認識いたしております。
 特命で地元町村に指定管理者の指定を行う場合であっても、事業計画書を提出していただきまして、また選定委員会でサービス向上、それから事業効率化に向けた取り組みが十分かどうかについて審査を行っております。
 さらに、事業成果につきましては、毎年度、事業報告書を提出していただきまして、これにつきましても、学識経験者等から構成される評価委員会において事業内容の評価を行い、その結果を公表しております。
 これら一連の取り組みによりまして、事業者においてさまざまな創意工夫を凝らすなど、利用者サービスの向上に努めているところでございます。

〇吉田委員
 ただいまのご説明を伺いまして、競争性、そしてサービスの向上という観点で、いろいろな創意工夫も凝らしていただきながら向上に努めているということについて、理解をいたしました。
 また、私自身調べさせていただいた範囲でも、実際にこの指定管理者制度導入後もサービスの向上、そしてかつ委託料も削減がされているということもございますので、非常に受け手側の地元の町村も努力をしているんだなということが、私も理解できます。
 しかし、あえて申し上げれば、事業者の選定に際して、痛くもない腹を探られるというか、そういうことのないように、多くの事業者に参入の機会が広く与えられて、その上で、その自治体さん、特命を受けてもしっかりとやれるぐらいの実力があるわけですから、これが公募においてもきちんと評価されて最も能力が高いということで指定されるということであれば、都民にとっても非常に疑う余地なくわかりやすいということでございまして、都民へのわかりやすさという観点からしますと、将来的には公募ということも一つの選択肢として視野にはぜひ入れていただきたいということを要望させていただいて、もちろん今回は全く問題ないと思っておりますが、質問を終わらせていただきます。