都市整備委員会 (東京都住宅基本条例について)

2006.12.11 : 都市整備委員会


○ 吉田委員
 申し上げます。私からは、第二百二十五号議案、東京都住宅基本条例について質疑を行いたいと思います。
 今回の住宅基本条例の改正案において、現行条例の住宅供給における公的主体の役割強化という方向から、市場を活用した住宅供給へと住宅政策が大きく方向転換したことをまず評価をいたします。

 既に都内の住宅の数が世帯数を一割以上上回っており、大変残念ながら人口の減少も始まっている中、多様な居住ニーズにこたえる良質な住宅ストックの形成に向けて、市場重視、ストック重視の政策に転換することは非常に重要であると考えております。

 また、改正案では、基本的施策として、少子化の進展に対応し、子育て世帯への配慮を明確に打ち出すとともに、住宅の地震に対する安全性や、住宅に係る取引の安全の確保、既存住宅の流通の促進など、今まさに求められている施策の方向について新たに盛り込まれておりまして、この条例を踏まえた今後の施策の展開に大いに期待をするものでございます。

 そうした基本的な立場の上で、それぞれいろいろとご質問したいところではございますが、本日は、都営住宅に関連して幾つかお伺いをいたします。
 改正案の目指す基本的方向の一つは、住宅のセーフティネット機能を強化し、住宅に困窮する都民の居住の安定を図ることであろうかと思います。

 これが本年六月の住宅政策審議会答申、「東京における新たな住宅政策の展開について」で打ち出され、本改正案では、第二章七条の一項で「都は都民の居住の安定の確保を図るため、公共住宅の公平かつ的確な供給を図るよう努めるものとする。」として、三項以下で都営住宅について規定を置いているものであります。

 都営住宅は都内に約二十六万戸、この総資産は平成十四年一月に出された報告書、「機能するバランスシート —都の住宅政策とバランスシートの役割—」によれば、都を公有財産台帳価格ベースで算定した場合、三兆円以上の資産価値となります。
 都民、国民の税金で営々と築き上げられてきた、一部の人のためではない、都民全体のための大きな財産であるわけであります。

 都営住宅の供給における公平性の確保は極めて重要だと考えます。都営住宅の平成十七年度の募集では、三千三百四戸の家族向け、単身者向けの抽せんによる募集に対して約十二万六千二百件の応募があり、応募倍率は約三十八倍となっております。

 これだけ高い応募倍率の中では、当選するのは宝くじに当たるといわれても仕方がないと思います。当選した三十八人のうちの一人は、安い家賃で契約の更新という手間もなく居住の安定を確保できる一方、同じように住宅に困窮している残り三十七人は支える側に回るわけで、非常に不公平な制度であると思います。

 私は、募集の際に入居者の住宅困窮度を審査して、真に住宅に困窮する世帯から困窮度の深刻な順に入居できることが行われるべきだと考えております。都営住宅の募集には、収入等の条件の範囲内であれば一律に抽せんを行う方式と、現在住んでいる住宅の広さ、家賃、設備等により住宅の困窮度を入居審査に反映させているポイント方式の募集がございますが、このポイント方式の募集を私はどんどん拡大していくべきだと考えております。

 そこでまず、ポイント方式のこれまでの取り組み状況がどうかを伺います。また、現在、このポイント方式の募集は全体の募集戸数のどのくらいの率を占めているのか、あわせてお伺いいたします。

○ 小宮経営改革担当部長
 都営住宅の募集方法についてでありますけれども、都営住宅は、所得が低く、住宅に困っている都民を対象としており、住宅困窮度をより的確に反映する募集方法として、困窮度を点数化し、点数の高い順に入居を認めるポイント方式を、昭和四十六年度から導入いたしました。その後、制度の拡充を図りながら、現在では、ひとり親世帯、高齢者世帯、心身障害者世帯などを対象としてポイント方式の募集を行っております。

 ここ数年の募集全体に占めるポイント方式による割合は、三割程度でございます。

○ 吉田委員
 ありがとうございます。
 六月の住宅政策審議会の答申でも、募集、選考の改善として、「より困窮度の高い者が都営住宅に優先的に入居できるよう、入居者の募集・選考方式を改善すべきである。」と指摘して、ポイント方式の募集枠の拡大を行うべきだとしております。ポイント方式を今後できる限り拡大していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○ 小宮経営改革担当部長
 住宅困窮度がより高い方から入居を認めるポイント方式は、真に住宅に困窮する都民に都営住宅を的確に供給する上で有効な方法と考えております。
 ご指摘の点につきましては、答申を踏まえ、優遇抽せんなど他の優先入居制度との整合性を図りながら検討してまいりたいと考えております。

○ 吉田委員
 ありがとうございます。
 答申ではまた、応募者の保有資産や非課税所得、一時所得などを考慮した仕組みを検討し、困窮度判定項目やウエートづけを見直すべきとも指摘をしております。資産については、都営住宅に入居して高級外車を乗り回す者がいるなどとよく耳にするところであり、募集時の審査の項目に早急に入れるべきだと考えます。

 現行の法制度では都に調査権限が付与されていないため、資産把握の実効性を担保できないので制度を導入できないということでございますが、国の社会資本整備審議会が昨年九月に出した答申、「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みについて」でも、「高額の資産を保有する者が公営住宅に入居している実態が指摘されていることから、入居しようとする者の資産の保有状況を入居者選考を行う際の考慮事項とする仕組みを検討すべきである。」としております。
 都として、応募者の資産を把握するための調査権限が付与されるよう国に対して強く要望していく必要があると考えますが、いかがでしょうか。

○ 小宮経営改革担当部長
 入居者選考における資産の考慮についてですが、真に住宅に困窮する都民に都営住宅を的確に供給する上で、申込者の資産状況を考慮することは重要であります。

 資産状況の把握に当たっては、入居申込者の自己申告の信頼性が前提となりますが、現行の法制度では申込者の資産について都に調査権限が付与されていないなど、制度の公平性を確保する上でさまざまな課題がございます。

 今後とも、都営住宅を一層的確に供給できるよう十分検討していくとともに、現状に即した法制度の整備については既に国に要望しているところですが、引き続き要望してまいります。

○ 吉田委員
 ありがとうございます。
 確かに、調査権限がない中で自己申告だけに頼った制度を導入することは、仮に虚偽申告が発覚した場合の罰則を設けたとしても、それを発見する手段がないわけで、制度の信頼性に疑問を持たざるを得ないものになってしまうという懸念はよくわかります。
 調査権限などが十分に機能する制度を構築するよう、今後とも国に強く要望していただきたいと思います。

 次に都営住宅の入居者の収入に係る基準、入居収入基準について伺います。
 この基準は、平成八年の公営住宅法改正の際に、国民の所得水準及び民間賃貸住宅の家賃水準を勘案して定められたものでありますが、国が全国一律に定めているもので、地域の実情が反映されておらず、また、平成八年同時と比べて国民や都民の所得水準も民間賃貸住宅の家賃水準も下がっております。

 先ほど触れた昨年の国の審議会答申では、この基準について、生活保護制度等の施策対策の考え方も視野に入れて、真の住宅困窮者の入居が図られるよう、基準のあり方について検討を行っていくべきであるとしております。
 いずれにせよ、まず国による見直しの取り組みが不可欠なわけでありますが、国の主な考え方と現在の検討状況についてお伺いいたします。

○ 小宮経営改革担当部長
 入居収入基準につきましては、国が政令で定めておりまして、東京都も含め、全国一律に適用されるものであります。
 現行の基準は平成八年度に改正されて以降見直しが行われていなかったことから、国は最新の統計調査データに基づき、この基準を引き下げる見直し案を作成し、本年八月にパブリックコメントを実施いたしました。

 見直しの考え方については、国の説明では、現在の世帯所得の状況や住宅市場の動向等との間に乖離が見られ、もはや住宅に困窮する低額所得者とはいえない方が公営住宅に入居したりしているなど、入居者、非入居者間で公平間を欠く状況も生じているためであるとのことであります。
 現在、パブリックコメントで寄せられた意見などを参考にしながら、さらなる検討を行っている状況と聞いております。

○ 吉田委員
 ありがとうございます。
 次に、現在の都営住宅の居住者についてお伺いをいたします。
 平成十七年度のデータでは、現在居住している者のうちに、本来の入居対象の階層を超えた収入超過者が約一万八千世帯、そのうち明け渡し請求の対象となる高額所得者が約二百世帯いるとのことでございます。

 この世帯数は年々減少してきているとはいえ、法令上明け渡し請求の対象とならない収入超過者は、二十六万戸の都営住宅の約七%を占めております。年間の募集戸数が約七千戸程度であることを考えると、収入超過者の自主的な退去を促して、その住戸を募集に有効に活用できる仕組みを早急に導入すべきであると考えます。この問題についてはどのように対応しようとしていらっしゃるのか、お伺いをいたします。

○ 小宮経営改革担当部長
 お尋ねの収入超過者には、明け渡し努力義務がありまして、毎年、文書により明け渡しを促しているほか、居住者向けの広報紙であります「すまいの広場」で明け渡し努力義務について周知を図っております。また、都営住宅から住みかえを支援するため、公社住宅や都市再生機構住宅へのあっせんを行っております。

 収入超過者については、現在、収入に応じた一定の割り増しがあるものの、市場家賃より低い負担額で都営住宅に住み続けることができますが、来年度からは段階的に家賃を引き上げ、一定の期間の後は市場家賃並みの負担となるよう制度を見直し、強化したところです。
 これらによりまして収入超過者の自主的退去を一層促し、真に住宅に困窮する都民に的確に都営住宅を供給していくように努めてまいります。

○ 吉田委員
 ありがとうございます。ぜひ制度の的確な運用を図っていただきたいと思います。

 次に、期限つき入居について伺います。
 都は、平成十三年度に期限つき入居制度を導入したわけでありますが、この間、若年ファミリー世帯、多子世帯など対象を広げ、また住宅の供給エリアも全都に拡大するなど、実績を積み重ねつつ先進的に取り組みを進めてこられたことを高く評価しております。都民共有の財産であります都営住宅への入居の公平性を確保するためには、期限つき入居制度をすべての募集に拡大すべきであると考えますが、いかがでしょうか。

○ 小宮経営改革担当部長
 期限つき入居制度につきましては、これまで順次拡充してきましたが、すべての都営住宅を期限付きにすることにつきましては、都営住宅への入居を希望する高齢者、障害者など特に居住の安定を図る必要のある世帯への配慮が求められることや、公営住宅制度上、位置づけを明確にしていく必要があります。公営住宅をより一層公平かつ有効に活用するため、期限つき入居を公営住宅制度の中に明確に位置づけるよう、今後とも国に対し提案要求をしてまいります。

○ 吉田委員
 ありがとうございます。
 公営住宅は法律で国が全国一律に定めている事項が多く、これまで私が質問してまいりました事項は、ほとんど都では独自に対応することができず、国の方針変更を待たなければならないものであります。大都市と地方では住宅困窮者の状況、取り巻く環境、求められる対策も違うはずであり、公営住宅という箱物を供給する全国一律の制度には限界が来ているのではないかと私は考えます。

 国の審議会の答申では、民間住宅を活用した家賃補助という項目を立てて、公営住宅における入居者、非入居者間の不公平の存在、コミュニティバランスの低下など、現行制度が抱える問題点を抜本的に解消するためには、民間住宅を活用した家賃補助が効率性の高い政策手段である。他方、国の制度として家賃補助を導入することに関しては、生活保護との関係等々、少々略しますけれども、整理すべき課題も多いため、諸問題の克服に向け、具体的な検討を進めることが必要であるとし、都の審議会答申でも、民間賃貸住宅に対する家賃補助の検討という項で、低所得者のニーズに基づく住宅選択行動を通じて合理的な資源配分を可能とする等々、同様の評価を示した上で、やはり導入には整理すべき課題も多いとして、今後、国と一体となって検討を進めるべきであるとしています。

 私は、公平性の確保の観点からも、また、既に都内の住宅の供給が世帯数を上回っており、人口減少も始まっていることからも、真の住宅困窮者、生活困窮者を公平、適切に把握できる制度を整備した上で、困窮度に応じた家賃補助制度の導入、段階的な移行に道を開くべきではないかと考えております。ぜひ国とともに積極的に検討を進めていただきたいと思いますが、これは意見にとどめさせていただきます。

 本日、議論をいたしましたことは、国への働きかけを含めて、公平性の確保の観点から、ぜひ実施していただきたい事項でございます。今後とも最大限の努力をお願いいたしまして、質問を終わります。