環境・建設委員会(キャップ・アンド・トレード制度、土壌汚染対策、感染性廃棄物対策、レアメタル、浄化槽の維持管理、ヒートアイランド対策、みどり率について)

平成24(2012)年10月30日

環境・建設委員会

〇吉田委員 よろしくお願いいたします。
 私からは、まず、環境確保条例に基づくキャップ・アンド・トレード制度についてお伺いをいたします。
 東京都は、環境確保条例に基づいて、総量削減義務と排出量取引制度を開始されました。本制度は、国内で初めての取り組みであるばかりでなく、世界的に見ても、初めてオフィスビルを対象とする都市型のキャップ・アンド・トレード制度であります。本制度がスタートして三年になるわけですけれども、この制度の進捗状況について、まずお伺いをいたします。
 まず初めに、対象となる大規模事業所におけるCO2削減の状況はどうなっているのでしょうか、伺います。

〇山本都市地球環境部長 制度対象となります大規模事業所の平成二十二年度の排出量につきましては、基準排出量に対しまして一三%の削減となってございます。対象事業所ごとに八%ないし六%の削減義務率が設定されておりますが、この結果、削減義務率以上に削減をしております事業所は全体の六四%に達してございます。
 平成二十三年度については、対象事業所から本年十一月に排出量の報告がされますことから、実績の把握についてはこれからということになりますが、震災後の各事業所での積極的な節電対策が取り組まれておりますことから、平成二十三年度についても着実に削減が進むものと見込んでございます。

〇吉田委員 ありがとうございます。これ、非常に積極的なというか、この制度を導入していただいて、まだ始まったばかりですけれども、義務率以上の削減をしている事業所が六四%に達していると。まだまだこの先、取り組みを進めていただける時間的な伸び代が残っているのに既に六四%、非常に進んでいるんだなと。そしてさらに、二十三年度については、震災の影響もあって、皆さん、さらに節電されておられるので、着実に削減が進むということをお聞きして、まずは大変評価をしております。
 大規模事業所のCO2削減が着実に進んでいるということですが、次に、本制度の義務履行には、みずからの事業所における削減のほか、他事業所の削減量を取引によって取得する排出量取引という仕組みもつくっておられます。
 既に、大きく削減した事業所が取引を開始しているのではないかと、こういうふうに思うわけですが、取引の実績についてお伺いします。

〇山本都市地球環境部長 制度開始から一年が経過しますと削減量が確定するため、平成二十三年度から取引が可能になってございます。
 平成二十三年四月から本年九月までの間で、都が把握しております事業所間の取引実績については五件、削減量にして約二万トンでございます。このほか、都が保有しております再生可能エネルギーの利用による削減量を本年九月に販売したところ、一件六百トンの申し込みがあり、売却を行ったところでございます。

〇吉田委員 ありがとうございます。取引件数は六件と少ないように見えますけれども、これは、各事業所の削減が進んだことから、取引をしなくても義務が履行できる、こういう事業所が多くなっているためだと理解します。
 このように、都のキャップ・アンド・トレード制度は、大規模事業所における二酸化炭素削減に大きな成果を上げつつあると思います。
 この制度は、冒頭も申し上げましたが、石原都政の大きな業績の一つだと思います。公会計制度の改革とか、そういうものと並んで、地球温暖化対策として日本の首都東京が非常に頑張っている。
 そして、これは、非常に緻密な積み上げの数字がなければ、現場の事業所に非常に混乱あるいは不当な負担、こういうものをもたらす懸念というのは、導入時に大きく議論をされました。しかし、今お聞きをしている範囲でも、着実にソフトランディングでこの制度が定着しつつある。こういう状況を確認して、当時は、局長が都市地球環境部長でいらっしゃったときに何度もやりとりをさせていただきましたが、本当にこの制度が引き続き定着し、発展することを期待しております。
 このキャップ・アンド・トレード制度導入に関する環境確保条例の改正を審議した平成二十年の第二回定例会において、私は、当時、都と同様なこの制度の導入を検討しようとしていた埼玉県との連携について質問をいたしました。その後の状況についてお伺いをいたします。

〇山本都市地球環境部長 埼玉県は、都が制度を開始いたしました翌年の平成二十三年度に、目標設定型排出量取引制度を開始しております。
 埼玉県の制度の検討に当たりまして、都は、先行者として制度設計に関する情報提供を行うとともに、検討に協力してまいりました。この結果、埼玉県の制度は、多くの部分が都と共通する仕組みになってございまして、このため、相互に連携もしやすいものとなってございます。
 また、都と埼玉県は、キャップ・アンド・トレード制度の首都圏への波及に向けて連携協定を締結し、昨年五月には、両都県における相互の排出量取引を可能とすることや、手続の簡略化や事務の共同実施等を行うことといたしました。この相互の排出量取引の利用によりまして、両都県にわたって事業展開をしております事業所が広域に削減対策を計画し、実施することも可能となってございます。
 今回の埼玉県との連携は、他の自治体にキャップ・アンド・トレード制度を広めていく上で大きな第一歩になるものでございまして、連携の成果が上がるよう、今後とも取り組みを進めてまいります。

〇吉田委員 着実に進めていただいているということを非常に評価しております。
 本日、名前は挙げませんけれども、別の大都市の方も、関心を寄せていただいている自治体があるということも聞いております。引き続き、この制度を日本じゅうにというか、他の自治体へ拡大していくよう、またご努力をいただければと思います。
 次に、土壌汚染対策、特に中小事業者にかかわる土壌汚染の対策について伺ってまいります。
 環境確保条例の土壌汚染対策に係る規定や土壌汚染対策法が施行されてから十年程度経過し、土壌汚染に対する都民の意識も非常に高くなっております。
 一方で、事業の廃止によって、法や条例に基づく土壌汚染の対策が必要となった中小事業者にとっては大きな負担となっているのも事実でございます。
 私は、平成十九年に、本委員会で土壌汚染の質疑をさせていただきましたが、その後、二十二年には土対法の改正もございました。こうした状況を踏まえて、現在の都内の土壌汚染の状況を確認させていただきます。
 土壌汚染対策法では、汚染が明らかとなった場合に区域指定を行うこととされていますが、都はこれまでに区域を何カ所指定し、そのうち解除されていない区域は幾つあるのかお伺いします。

〇島田環境改善技術担当部長 平成十五年二月の法施行から平成二十三年度末まで、二百六十五区域を指定しております。平成二十三年度末時点で、この二百六十五区域のうち百四十区域は指定が解除され、百二十五区域が指定された状況にあります。
 平成二十二年度の法改正によりまして、区域指定の制度は、それまでの指定区域一種類から、汚染の除去等の措置が必要な要措置区域と、健康被害が生ずるおそれがない形質変更時要届け出区域の二種類に分類されました。
 法改正前の指定区域も含めまして振り分けますと、指定が残る百二十五区域のうち、要措置区域に該当するものは十六区域であり、順次対策が検討、実施されております。
 一方、形質変更時要届け出区域に該当するものは百九区域であり、摂取経路が遮断されていることから、適切なリスク管理を行えばよいとされておりますが、土地の形質変更が生じた際には、計画の届け出とともに汚染の拡散を防止することが必要となります。

〇吉田委員 ありがとうございます。指定区域のうち要措置区域に指定されますと、健康被害が生じるおそれがあるとして、汚染の除去等の措置が求められるわけであります。
 環境対策は、本来、汚染者負担の原則、PPPの原則でありまして、土壌汚染についても、この原因者が調査や対策を行わなければならないという原則であることは理解しております。
 しかし、先ほど申し上げたとおり、例えば、メッキ業界あるいはクリーニング業界、こういうところは中小の事業者が大変多く、また経営も非常に厳しい状況で、大変大きな負担となるわけであります。調査や対策を行える事業者はよいけれども、資金不足によって、調査や対策を行いたくても行えない事業者もいると聞いております。
 このため、東京都による中小事業者への支援が不可欠であると、これは前にも、またほかの議員の先生方からもいろいろ質疑があったと思いますが、都はこれまで、中小事業者のためにどのような支援を行ってきたのか伺います。

〇島田環境改善技術担当部長 都は、平成十六年度から土壌汚染処理技術フォーラムを開催し、合理的で低コストな処理技術の紹介や普及啓発を図ってまいりました。
 また、土壌汚染対策を実施しようとする中小事業者が合理的な対策を選択できるよう、中小事業者のための土壌汚染対策ガイドラインを策定し、土地利用に応じた合理的な土壌汚染対策の普及促進に努めております。
 さらに、平成二十三年度から、技術的な観点から適切なアドバイスを行う専門家を無料で派遣する土壌汚染対策アドバイザー制度を開始して、中小事業者による円滑で合理的な土壌汚染対策の取り組みを支援、促進しております。

〇吉田委員 都は、いろいろ取り組んでおることがよくわかりました。国や他の自治体に先駆けて開始をした土壌汚染対策アドバイザー制度を初めとして、中小事業者が合理的な土壌汚染対策を円滑に進めるためのいろいろな支援に取り組んできたことを評価いたします。
 ところで、この土壌汚染対策法では、工場等は廃止しても、建物は壊さずにそのまま住み続ける場合などについては、第三条一項ただし書きという規定によりまして、調査や対策の実施が猶予されております。これは、零細な事業者にとっては本当に助けになるというか、もう夜逃げもしなければいけないんじゃないかというぐらい苦しんでいる事業者さんにとっては、本当に望みの綱なのでありますけれども、しかし、この調査を先送りにすれば、もし地下水に汚染があるとすれば、汚染が周囲に拡散するおそれが残されます。また、大きな地震などによって地下水の流路が変わるということもあります。新たな汚染が生じる可能性も、このただし書きによって猶予されている間に起きることもある。調査や対策を先送りにせずに、前倒しで実施できれば、それにこしたことはないわけであります。そのようなインセンティブを設けるなどして、着実に土壌汚染を減らしていく必要があると考えるわけです。
 アメリカのスーパーファンド法を初めとして、オランダ、イギリスなど諸外国では、公的な支援のスキームが運用されていると聞いております。我が国でも、東京都が、ぜひ国の先頭に立って新たな支援の枠組みを検討していただきたい、このように念願するわけであります。
 土壌汚染対策を講じたくても、その費用を用意することが困難な中小事業者に対して、これまでよりも一歩踏み込んだ新たな手法、例えば融資などの経済的な手法の導入が必要と考えるわけですけれども、いかがお考えでしょうか。

〇島田環境改善技術担当部長 都はこれまで、中小事業者に対して合理的な土壌汚染対策の取り組みを支援してまいりました。さらに、土壌汚染対策を工場等の廃止時に検討するのではなく、操業中から計画的に対応すれば、費用の面でも有利となる可能性があることから、既存のアドバイザー制度を操業中の事業者も利用できるよう、今年度に予算を計上し、制度の拡充を検討しているところでございます。
 これにより、未然防止の取り組み強化や汚染の早期発見、操業中からの調査、対策などについて助言することで、事業者の合理的な取り組みを一層推進してまいります。
 また、操業中に実施可能な浄化技術の開発促進及び対策の実施に必要な資金の助成制度の整備等を講ずるよう、これまでも国に求めてきております。
 各種の支援事業につきましては、諸外国における状況も含めて情報収集に努めてまいります。

〇吉田委員 ありがとうございます。今ご答弁にあったように、操業中にも調査ができるようにと、これは本当に有効だと思います。畳んだときだというと、すぐに使いたい、再利用したい、再開発したい、こういうようなときには、費用のかかる、高い、例えば除去とか、こういう手法を使わなければいけないけれども、操業中からゆっくりと考えて、この浄化の対策をとるということであれば、例えばレメディエーションとか、安いけれども時間がかかる、こういう対策もとれるわけで、私は、都の新たな施策に高い評価をさせていただきます。そして、各国の状況をよく調査していただいて情報収集に努めて、さらなる施策の展開をしていただければと思います。
 繰り返しになりますけれども、土壌汚染対策はとてもお金がかかります。中小事業者には、とてもその費用を用意できないと、困っている方もたくさんいらっしゃいます。今後とも真剣に取り組んでいただいて、原因者が中小事業者であっても土壌汚染の対策が進む、そういうスキームづくりを国にも働きかけていただきながら、東京都として引き続きお願いをいたします。
 次に、感染性廃棄物対策についてお伺いをいたします。
 以前、ICタグを活用した感染性廃棄物の追跡システムの普及について質問をさせていただきました。東京都は、感染性廃棄物の不法投棄を防止するため、平成十七年度から、都内の病院を対象にICタグを活用した追跡システムの普及を図ってこられました。感染性廃棄物の容器一つ一つにICタグを添付し、排出から焼却まで追跡、確認できるシステム、これも評価できるものであります。前回の質問の際には、これを感染性廃棄物以外のものにも拡大したらどうかと提案もさせていただきました。
 そこで、現在の追跡システムの普及状況についてお伺いをいたします。

〇木村廃棄物対策部長 ICタグを活用いたしました医療廃棄物追跡システムは、東京都環境公社、東京都医師会、東京産業廃棄物協会が共同で管理をしております。都も、利用率向上のため、平成二十年度から二十二年度まで、病院を対象に補助を行いました。
 しかしながら、都内の病院の参加数は四十九病院であり、利用率七・五%でございます。また、都内の診療所の参加数は千二百九所でございまして、利用率四・八%です。
 利用率の低い理由は、病院等が、義務ではないためコストがかかる方法を選択しないこと、廃棄物収集運搬業者はICタグを確認する作業が付加され、収集業務が非効率となること、また、公社のICタグと別のバーコードやQRコードを利用した追跡システムを利用している病院もあることなどでございます。
 感染性廃棄物以外への利用につきましては、公社の独自の事業といたしまして、有害な薬品や機密文書などについて適用していると聞いておりますが、同じ理由により一部にとどまっております。

〇吉田委員 ありがとうございます。やはりコストが原因になって、なかなか普及が進んでいないんだという状況をお伺いしました。
 近年、不法投棄も減少傾向にあるとは聞いております。しかし、一たび感染性廃棄物の不法投棄があった場合には、やはり都民の安全ということについて強い危機感を覚えるわけであります。したがって、感染性廃棄物の適正な処理のために、追跡システムの利用を促す方策を検討する必要があると思います。
 現状の公社のシステムは、老朽化して、更新も必要だということもお伺いしています。
 いろいろと困難の中で、またシステムの老朽化という状況も踏まえて、今後、都として、追跡システムの利用拡大に向けてどういう対策を考えていらっしゃるのか伺います。

〇木村廃棄物対策部長 環境省の報告によりますと、感染性廃棄物の不法投棄は減少しており、平成二十二年度は、全国の感染性廃棄物の不法投棄件数、投棄量ともゼロでございました。また、ICタグ導入以降、電子マニフェストの普及、廃棄物処理法の改正による排出者責任の強化、第三者評価機関による優良業者認定制度の実施など、廃棄物をめぐる状況は大きく変化してきております。
 東京都医師会や廃棄物処理業界等との意見交換を踏まえ、関係者が利用しやすく、医療廃棄物の適正処理の確認が可能な新たな仕組みを検討しております。

〇吉田委員 いろいろの環境の変化あるいは技術の進捗、こういうものを踏まえて新たな仕組みを検討されていると。今後のシステムの更新については、やはりコスト、これも、とにかく同じ効果を一番低いコストでやる。それによって、これを使おうという排出者もふえてくるわけであります。コスト負担を少なくするために、汎用性あるいは機器の寿命というものも考慮していただく必要があると思います。それと、いろいろと勘案して利用しやすいシステムとなるようにご努力をいただきたいと思います。
 また、ご答弁にあった優良な処理業者を活用して感染性廃棄物を処理することは有効であると思います。引き続き関係団体等と調整をいただいて、この感染性廃棄物、これは本当に暴露すれば厄介でございますので、適正処理が確保される方策を検討していただきたいと思います。
 廃棄物処理に関連して、環境科学研究所の研究内容について私からも伺ってまいりたいと思います。
 環境科学研究所では、人類、生物の生存基盤の確保、健康で安全な生活環境の確保、より快適で質の高い都市環境の創出と、この三つの体系のもとで、今年度は八つのテーマを設定して調査研究に取り組んでいらっしゃるということであります。
 今回、私は、都市鉱山、それから青潮、風の道と、その三つについて質疑をいたしたいと思います。青潮、風の道は後ほど質疑をさせていただきまして、まず都市鉱山についてお伺いします。
 先ほど、こいそ委員もご指摘されたように、小型電子機器等のリサイクルとレアメタルの回収促進、これも喫緊の課題でありまして、都が区市町村を強力にリードしていくことを私も強く期待しております。
 これに加えて、より細かくいえば、レアアース、希土類の回収も絶対に視野に入れなくてはいけないと思っております。レアアースは、今は世界の生産量の約九七%を中国が占めるといわれておりまして、前の平成十九年の質疑でも、中国に依存するのは大変なカントリーリスクがあるというふうに私は申し上げて、輸入がストップするような事態が起きれば、日本の先端産業を結集したものづくりの命運を左右しかねない、こういう警鐘を鳴らしたんですが、昨年、いみじくもそれが実際のものとなりました。
 その後、日本は英知を結集して、中国依存度、対中依存度をどんどん減らしておりますけれども、ここで、研究所が取り組んでいる資源循環に関する研究の中で、レアアースの回収という視点についても取り組みを進めるべきと考えますが、ご見解を伺います。

〇松下環境政策担当部長 研究所では、二〇一〇年から、不燃ごみとして埋立処分されている小型電子機器等に含有される希少金属類等の種類と含有量等について、簡易定量分析により調査を行っております。
 昨年度の調査では、ネオジム等のレアアースが、特に磁石類に比較的多く含まれるなど、小型電子機器等の部位別のレアアースの含有比率を一定程度明らかにすることができました。
 今年度も、自治体における小型電子機器類の効率的な回収を検討する上での基礎資料とするため、レアアース等を含む希少な鉱物を廉価かつ簡易に分析する方法などについて調査研究を進めております。

〇吉田委員 ありがとうございます。レアメタルに比べてレアアースの方は、まさにまだ研究の端緒というか、そういう状況でございますので、ぜひ研究を進めていただいて、よい成果を期待したいと思います。
 次に、廃棄物の関係で、埋立処分委託料についてお伺いします。
 二十三区内の一般廃棄物は、現在、中央防波堤外側埋立処分場と新海面処分場に埋め立てられております。これが、ご存じのとおり、東京の域内の最後の処分場であるわけです。廃棄物の再資源化を進め、ゼロエミッションの廃棄物処理システムを構築し、もう将来は埋立処分場の処分という必要がなくなる社会の実現を目指す、こういう問題意識が必要であります。
 こういう問題意識に立ってご質問しますが、この埋立量削減のためには、適切な埋立処理コスト、こういうものをきちんと排出者から出すことによって、これを埋め立てるよりも、こいそ先生もおっしゃいました、リユース、リデュース、リサイクル、この3Rの方にお金をかけないといけないねと、こういうふうに各排出者に考えていただく、こういうことが経済的な誘導措置として機能するわけであります。
 翻って、現在、東京都が埋立処分場で受け入れている産業廃棄物の処分料金は、一トン当たり九千五百円。これは、今、埋立処分原価と均衡しているんだというようなご説明でありました。
 ところが、二十三区から徴収する一般廃棄物の処分料金は、一トン当たり五千九百円と六割程度になっているわけであります。これは、私が前に、十九年に質疑したときには三千五百円ぐらいだったと思うので、少し必要なコストに近づいてきたということでありますけれども、産廃の九千五百というのに比べれば、まだまだ政策的な安い価格で受け入れているというふうにいわざるを得ないと考えるわけであります。
 過去の経緯というのもあるかと思いますけれども、都が二十三区から徴収する埋立処分料金は、少なくとも埋立処分の原価に見合う水準に引き上げる必要がありますし、そうなれば各区で、それだけ出してダンプするならば一生懸命リサイクルしようよ、あるいは減量化しようよと、こういうインセンティブが増して、ごみの減量が推進される。場合によっては、私、前に質疑もしましたが、二十三区においても一般廃棄物の有料化ということも、真剣に二十三区は考えるようになるんじゃないかと、このように考えていますが、所見を伺います。

〇木村廃棄物対策部長 平成十二年四月の清掃事業の二十三区への移管時に、埋立処分委託料の算定に当たりましては、埋立作業経費、排水処理場運転経費及び車両減価償却費が対象経費とされまして、一キログラム当たり三・五円という単価で都区合意がなされました。
 その後、平成二十三年度に、埋立処分委託料を、当時の経費から算出して五・九円に改正し、以後、四年ごとに都区間で協議して更新することといたしました。
 今後は、次期改定期に向けて、費用に見合った料金徴収という観点から、適正な埋立処分委託料について関係局と検討してまいります。

〇吉田委員 ありがとうございます。ごみを捨てるのは、ただじゃないんだと。本当に社会全体で費用を負担しなければいけない、その適切な費用負担をそれぞれがきちんとしようということで、ぜひ進めていただきたいと思います。
 次に、浄化槽の維持管理についてお伺いします。
 東京都全域における下水道の人口普及率は、平成二十年度末で約九九%、そして、浄化槽の設置基数は減少傾向にあると聞いています。しかし、山間部や市街化調整区域など下水道計画の区域外や下水道の普及が当分見込めない地域においては、生活排水とし尿をあわせて処理できる合併浄化槽の役割は大変重要であります。
 このように、下水道と同じ役割が求められる浄化槽設備でありますが、先日の新聞報道において、平成二十二年度の浄化槽の法定検査の実施率が、都道府県により大きな開きがある、そして、全国平均の実施率が三割程度という中で、東京都は九・七%と一割に満たないということがわかりました。
 そこで、法定検査とはどのような検査なのか、また、法定検査は法律に義務づけられているのに、なぜこれが実施されていないのか、お伺いをします。

〇木村廃棄物対策部長 法定検査には、指定検査機関が浄化槽の新設後に行う検査と、その後、毎年実施する定期検査がございます。
 法定検査は、浄化槽が適正に設置され、清掃や保守点検が正しく実施され、水質が適正なレベルにあるか否かを確認するものであり、毎年一回の検査で五千五百円の費用がかかります。
 法定検査を受けずに生活環境の保全及び公衆衛生上支障がある場合に限り、勧告、命令することができ、その命令に従わない場合に設置者に罰則が適用されます。
 都内では、今まで生活環境の保全及び公衆衛生上支障があるようなケースは起きていないため、法定検査を命じた例はございません。
 なお、浄化槽設置者への戸別訪問による調査結果では、約二割から三割程度が、既に下水道への接続により浄化槽を廃止しており、現在、法定検査の義務者の数を精査しているところでございます。

〇吉田委員 下水道につながったから使っていないという方もこの中に入っているんだということもわかりましたが、そして、今まで生活環境の保全及び公衆衛生上支障があるようなケースは起きていない、苦情とかは起きていないということで検査を命じた例がないということで、深刻な事態にはなっていないということはわかりました。
 しかし、この浄化槽は、やはりきちんと機能していただかないと、下流域に対して水質の汚濁、さまざまな問題が起きるわけであります。この浄化槽が本当に機能しているのかどうか、きちんとこれはチェックする必要がある。
 法定検査の実施率を上げて、もっと適正な維持管理のチェックをすべきなんじゃないかなと、こういうふうに思うわけですが、見解を伺います。

〇木村廃棄物対策部長 浄化槽法では、法定検査のほかに、設置者には清掃と保守点検の義務がございます。戸別訪問による調査では、清掃が約七割、保守点検は約五割程度実施されており、一定程度の維持管理はなされていると考えております。
 都には、年数回、浄化槽を原因とした悪臭の苦情が寄せられておりますが、そのような苦情があった場合には、設置者には、少なくとも清掃と保守点検を実施するよう指導し、問題の解決が図られております。

〇吉田委員 これは、年数回、悪臭の苦情が寄せられているということだそうでございますので、それは、でも、きちんと清掃と保守点検を実施するよう指導して問題の解決をしていらっしゃるということで、わかりましたというべきなんでしょう。
 しかし、引き続き、都民が非常に納得いく、きちんとした−−まず、今、その浄化槽は生きているのか、もう使われていないのか、その辺の把握から始めていらっしゃるようですから、都民にわかりやすく、きちんと、この浄化槽行政が機能しているんだと、こういうふうに説明あるいは取り組みを進めていただければと、このように思います。
 この水質という関係で関連して、再び環境科学研究所の方についてお伺いをいたします。
 どんどん川から水が流れて東京湾に注ぐわけですが、東京湾の水環境の問題、特に青潮についてお伺いをしたいと思います。
 東京湾に流入する有機汚濁物質量は、これまでの水質総量規制の効果によって、過去二十五年間で二分の一以下に減少している一方、残念ながら、赤潮、青潮は依然として発生しているわけであります。
 そして、特にことし九月二十五日には、船橋から千葉港周辺で大規模な青潮が発生したほか、実は九月二十八日には、東京湾内湾において、東京の域内において、隅田川河口部周辺で、平成十六年以来八年ぶり二度目の青潮が発生しました。つまり、平成十六年までは発生していなかったと。初めて平成十六年に東京の域内で発生したんだと、羽田沖ですよね。そして、八年ぶりに、この間、月島、佃島の周りで青潮が発生したと。
 千葉県の沖の青潮については、もうメカニズムがわかっている。沖に、昔しゅんせつした土砂の深い穴があるとか、この発生メカニズムがわかっているとされているんですけれども、青潮は、原則として、雨天時に河川等から流入する汚濁物質が原因だといわれているわけですが、この東京の域内で二回発生した青潮については原因がわからぬということだというふうに理解しております。
 研究所では、生物生息環境、自然浄化機能に関する調査研究を行っておりますが、この中で、特に東京で起きた青潮についても調査研究を進めるべきだと考えますが、見解を伺います。

〇松下環境政策担当部長 東京湾は、地形的条件によりまして、底層に酸素濃度が極端に低い海水の塊であります貧酸素水塊と無生物域が広がりまして、気象条件によっては、赤潮、青潮が発生しやすい環境にございます。
 環境科学研究所ではこれまで、東京湾の水質調査、沿岸域の生物生息の現状把握、プランクトンデータの整理、解析等を進めてまいりました。
 こうした調査の結果、東京湾の窒素、燐濃度については改善が進んでいる一方、青潮の一因となる底層の改善は十分でないことがわかっております。
 今後とも、東京湾の水質環境のさらなる改善に向けて、引き続き、具体的な対策について調査研究を進めてまいります。

〇吉田委員 ありがとうございます。ぜひ成果を期待しております。
 次に、同じく研究所に対し、ヒートアイランド対策についてお伺いします。風の道ということについて伺います。
 これまでの調査研究では、それぞれの開発エリアにおける熱環境の改善に向けて、当該エリア内において風の道を配置するという研究、いわば部分最適を目指す取り組みをしていただいておりました。
 しかし、本来、風の道というのは、既存の市街地の建物の存在を前提に考えるのではなくて、東京全体の地形、河川、運河の配置、あるいは大規模緑地がどこにあるか、こういう地域特性を踏まえて、それぞれの区内で考えるんじゃなくて、東京全体が、どう風の道が通っていくのが一番内陸まで風が通っていくのかということを考えていく。そういう東京全体のあるべき風の道の配置図、地形に基づく配置図を考えて、そして建物を更新するときには、この配置図への、少しでも合うように適合を求めていく、そういうような東京全体の全体最適を目指す取り組みが必要だと考えるわけであります。
 そこで、研究所は、これまでの研究成果を生かして、あるべき風の道の姿を考えていただいて、環境局がこれを指針として示していただいて、それを都市整備局や建設局なども念頭に置きながら都市計画を考えていただく、あるいはいろいろな事業をしていただく。こういう都全体の取り組みが必要だと考えますけれども、見解を伺います。

〇松下環境政策担当部長 ヒートアイランド現象は、緑地の減少や舗装等に伴う人工的な地表面被覆の増大、都市化の進展による人工排熱の増加、建物等の高密度化など、さまざまな要因が重なって発生するものでございます。
 これまでの研究成果から、臨海地域においては、都市緑化等の対策や海風が、ヒートアイランド現象の緩和に一定の役割を果たしていることがわかっておりますが、都市全体への影響につきましては明確な結論が得られておりませんで、引き続き研究が必要と認識しております。
 都は今後とも、関係各局が連携して、屋上緑化や環境対策型舗装など市街地における環境改善に向けた取り組みを進めるとともに、新たな緑の創出、街路樹の倍増など水と緑のネットワーク化を推進し、ヒートアイランド現象の緩和に取り組んでまいります。

〇吉田委員 ありがとうございます。現場現場の改善も必要ですし、非常に包括的な、原理的なというか、そういうところからもきちんと提示していただくことが大事で、まさしくそれこそ環境科学研究所の存在意義ではないかと思います。よろしくお願いいたします。
 最後に、東京のみどり率について質問をさせていただきます。
 都が公表している直近のみどり率は平成二十年の数値ですが、これを五年前の平成十五年の数値と比べると、区部で〇・四ポイント減の一九・六%、多摩部で二・四ポイント減の六七・四%、都全体では一・七ポイント減少の五〇・七%となっておりまして、都の緑は、いまだに減少傾向にあることが明らかになっております。
 まず、この現状を都はどのように認識しているのかお伺いします。

〇高橋自然環境部長 平成十五年から平成二十年の五年間でみどり率の変化を見ますと、区部ではほぼ横ばい、多摩では約二ポイントの減となっており、緑の減少傾向が続いております。
 緑の増減の主な原因でございますが、都市公園、緑地の着実な整備により公園、緑地が増加した一方、宅地造成等の開発に伴って、農用地や樹林、原野、草地が減少したと分析しております。
 これを区部について詳しく見ますと、五年間で、公園、緑地が〇・二ポイントの増、農用地が〇・三ポイントの減、樹林、原野、草地が〇・二ポイントの減となっております。
 農用地や樹林、原野、草地が減少した主な要因は、市街化区域内の草地と屋敷林が、地価が高く宅地並みの相続税が課せられることなどから、相続を契機に相続人が農地や屋敷林を手放し、それらの土地が宅地等に転用されるためであると考えております。

〇吉田委員 ありがとうございます。都のいろいろな取り組みにもかかわらず、特に区部における緑の減少の主な要因が、相続を契機とした農地や屋敷林の宅地化であるというご説明でありました。
 特に、区部のみどり率が二〇%を切ってしまったということは問題であります。その二〇%、二一%はよくて、一九じゃだめなのかといいますが、都において二割、この大きな大台を切ってしまったというのは私は問題だと思うんですね。
 これに対して、都は、これまでどのような取り組みを行ってきたのか伺います。

〇高橋自然環境部長 都市農地や屋敷林が保全されるためには、農業の担い手を確保し、事業承継を円滑にする取り組みが重要でございます。このため、生産緑地の指定に係る面積要件を、農業経営上の必要性などを考慮して引き下げることや、相続税の納税猶予制度を、一定の土地利用制限のもとで、農業経営に必要な農業用施設用地や屋敷林等にも拡大するなど相続税の軽減措置を講じるよう、継続的に国に要望しております。

〇吉田委員 区部の農地や屋敷林の減少に対応するために、生産緑地の面積要件の引き下げ、あるいは相続税の軽減措置を国に要望しているということですが、これらの制度はいまだに改善されていないわけであります。
 例えば、都みずから、平成十五年から二十年にかけて減少した〇・四ポイント分のみどり率を何とか二〇%に戻すという、こういうガイドラインというか目標を掲げて、それを達成できるように取り組みを強化するなど、実効性のある緑の確保策を今こそ講じるべきと考えますけれども、見解を伺います。

〇高橋自然環境部長 都はこれまでも、新たな緑の創出に向け、平成十九年度から緑の東京十年プロジェクトを展開し、海の森や都市公園の整備、街路樹の倍増、校庭芝生化等の取り組みを進め、平成二十二年度までに新たな緑を四百二十四ヘクタール創出しました。
 また、自然保護条例に基づく開発許可制度を通じ、自然地を含む土地を対象とする一定規模以上の開発行為に対し、一定割合の緑地面積の確保を義務づけているほか、緑化計画書制度を通じ、一定規模以上の土地における建築物の新築、増改築に当たり、緑化計画書の提出を義務づけております。
 さらに、都市農地や屋敷林の保全についても、関係局と連携しながら、生産緑地の指定や、区市との連携による農業、農地を生かしたまちづくり事業などの取り組みを推進しております。
 今後とも、区市町村や関係局と連携し、緑の保全と創出に関するあらゆる仕組みを総動員して、重層的に東京の緑を確保してまいります。

〇吉田委員 本当にご苦労されていると思います。これまでの取り組みについてのご説明、この効果を否定するわけではありませんけれども、とにかくみどり率が減って、一度も上昇したことがないという事実があるわけであります。
 そこで、都市農地が相続を契機に宅地に転用されないよう、例えば行政が公有地化を図るとか、持続可能な保全を図っていくとか、国がさっぱり税制上の見直しをしないのであれば、二十三区内では都みずからが課税主体となっている固定資産税あるいは都市計画税、こういうものについて、何とか緑が減らないような再開発とか、そういうふうにしてくれる場合には減免措置を講じるとか、より一層の踏み込んだ対応を検討していただくように、これはご答弁は難しいと思うので要望だけさせていただいて、ぜひ研究していただきたいと思いまして、次の質問に移ります。
 以前、私は環境局に対して、区部、多摩部別で公表しているみどり率、これは区市町村別に示すことができないかということをご提案したことがあります。そのときに環境局からは、都が把握しているみどり率を区市町村ごとに把握することは技術的にできるけれども、区市町村も同様の調査を行っておって、その数値と異なる場合があって、非常にフレクションが生じるので、区市町村との調整を経なければ都の数値の公表が難しいというご説明を受けました。
 各区市町村が独自に把握しているみどり率を否定するものではありません。しかし、都の調査は、都内全域を同じ物差しで把握をしているはずであって、区市町村間の比較も可能なわけですから、これが公表できることが望ましいわけです。この点についてどのような検討を行ってきたのか、お伺いします。

〇高橋自然環境部長 これまでに都の数値と区市の数値が異なる要因を分析した結果、都と区市のみどり率が異なる要因には大きく三つあることが判明しました。
 一点目は、判読基準の相違や現地確認調査の有無などでございます。都は広域行政の立場から、都の開発許可制度や緑化計画書制度の運用への活用を図るため、おおむね一平米以上の緑被のみを抽出対象としているのに対し、住民ニーズに対し、きめ細かな緑施策を展開する区市においては、例えば、生け垣の設置や、屋上、ベランダ、壁面緑化に関する補助、苗木、土、肥料の配布などの区市町村みずからの施策効果を検証する観点から、都が調査対象としている緑被よりも小さな緑も拾い上げております。
 二点目は、航空写真の撮影時期による樹冠成長のとらえ方でございます。都のみどり率の調査では、都内全域を対象に経費を節減しながら効率的に調査を行うため、既存の航空写真を活用しており、その航空写真の撮影時期が四月から五月となっているのに対しまして、区市の調査では、樹木が生い茂る七月から八月に、独自に航空写真の撮影を行っております。このため、区市の調査の方が数値が大きく算出されることが多くなっております。
 三点目は、航空写真中の建物の影になっている部分のとらえ方でございます。都の調査でも、他の航空写真画像も参考にするなど、建物の影になっている部分の確認を行っておりますが、区市の調査では、現地確認などで細かく補捉しているため、都の調査に比べ数値が大きくなる傾向がございます。

〇吉田委員 よくわかりました。以前から、区市町村が発表する数字の方が大きいのが不思議だなと思っておったんですが、非常によくわかります。
 区市町村の方が、より細かな緑も一生懸命調べて拾い上げて入れている。それから、航空写真の影みたいなところも、都はそのまま、簡単にいえば、全体を把握するというニーズのために、そこはそんなに突っ込まないけれども、区市町村は丁寧にそこも調べると。
 しかし、この樹冠の成長のとらえ方というのは、一番葉っぱが広いときの夏を調べた方がいいのか、一番葉っぱが落ちる冬を調べた方がいいのか、東京都がやるように、真ん中辺の四月から五月というのが一番フェアじゃないかなと思うんですが、都内全域の航空写真を活用して調査を行っているのに、各区市が別途航空写真を撮影して調査を行っているという事例があるわけです。これはもう二重行政の弊害そのものではないかと思うわけであります。
 いろいろ区市のご意見もよくわかる、都のニーズに基づく調査もよくわかる。それを今後は、区市町村と連携して、より都民、区市町村民の税金を合理的に使って、合理的なみどり率の調査のあり方を検討していただいてはどうかと考えますが、見解を伺います。

〇高橋自然環境部長 現在、都と区市町村は、それぞれみどり率の調査を行っておりますが、区市町村によっては、財政事情によって独自の調査を行うことが困難なところもあると聞いております。
 このように、みどり率の調査に当たってはさまざまな課題があることから、今後、都と区市町村の意見交換の場を通じて、区市町村と相互に意見交換を行いながら、共同でみどり率の調査のあり方について検討してまいります。

〇吉田委員 ありがとうございます。ぜひ共同でみどり率の調査のあり方について検討を進めていただいて、度量衡の統一じゃないですけれども、東京都と二十三区と二十六市と各町村、この取り扱うみどり率が、将来、きちんと同じような数字になるように、同じ物差しで都内の緑化についてどんどん行政を進めていただけるようになるといいなと思います。
 さまざまな問題について、いろいろと質疑をしてまいりました。原則として、都は日本を、あるいは世界を牽引するすばらしい環境行政をしておられて、それを担っていらっしゃる環境局に本当に心から敬意を表しつつ、今後のご活躍を期待して、質問を終わります。