水防協議会(地震時・津波時の水門閉鎖について)

平成24(2012)年4月13日

東京都水防協議会

吉田
 東京都の水防計画についても、東北地方太平洋沖地震を踏まえ、水門の操作情報の集約や操作ルールの明確化など、水防活動への取り組みを進めていることが判った。
水門の操作に関する規則等について、記載されているが、内容をみてみると、
都管理の水門については、地震時・津波時の操作の特例として、東京湾(東京湾内湾)に津波警報が発表されたとき、または都内で震度5弱の地震を観測した場合に水門を閉鎖することと規則に定められていることに対し、
国土交通省管理の水門は、震度に応じて閉鎖することは明記されていない。
国管理の水門においても、津波警報に対応する水門閉鎖がルール化されたことは評価するが、都と同様に、震度5弱の地震を観測した場合など、震度による操作についても、今後考慮すべきと考えるが、如何か。

関根保弘国土交通省関東地方整備局河川部水理水文分析官
・東日本大震災時を踏まえ、操作の目的に津波を明記することなど、平成24年3月に国土交通本省より操作規則作成要領の改訂について通知がなされたところであり、今般の24年度水防計画において改訂した操作ルールを記載している。
・今後とも、地震等の取扱いについては、地域の実情や現状の操作体制も勘案するとともに、関係機関と十分協議を行いながら定めていく。