中野区自転車等駐車対策協議会の答申について(交通政策課)

所管事項の報告

3 中野区自転車等駐車対策協議会の答申について(交通政策課)

吉田 委員
 私からも、今回の計画、長い名前ですけど、この計画、答申、本当にいいものをつくっていただいたなと、御関係の皆様の御努力に感謝をする次第です。網羅的に、取りこぼしなくというか、ざっと見てですけどね。自転車をめぐる様々な観点、しかも、非常に積極的に評価しながら、いろんな将来の進め方も含めて示していただいて、非常にいいと思います。

特に、別紙2の31ページのところの適正な自転車ネットワーク構成の検証というところで、私が従来から申し上げていた、中野区だけではなくて、中野区外のネットワークも若干示してくれということについてもお調べいただいて、隣接区の既に提供されている路線から計画中の路線みたいなものを示していただいて、非常にありがたいなと思っています。願わくは、これは区の本当に隣接する場所だけなので、将来、余力があればですけど、もうちょっと広く遠くまで示していただけるとうれしいなと思うんですが。とにかく、今、自転車というのは、いろんな地球環境を抱える問題の中で、中野区としても本当に積極的にいい側面を活用して、利用する人も利用しない人も便利な、迷惑にならない、そういう主要な交通手段として活用できる区のインフラづくりというか、そして、ネットワークづくりを進めなければいけないと思うので、各委員から御指摘があったいろんな課題を何とか克服しながら、自転車利用者が、あるいは、今利用していない人も利用できるような、それがまたほかの方に不便を来さないような政策を進めていただくようにお願いをして、要望は地図のことだけですけど、御努力を多として、今後とも頑張っていただきたいという激励であります。

5 区営住宅等の入居資格の見直しについて(住宅課)

吉田 委員
 この際、教えていただきたいのですけれども、親族、婚約者、内縁関係の方々についての確認はどういうふうにしているのですか。
落合 都市基盤部住宅課長
 親族の方につきましては住民票等で確認をしております。婚約者の方につきましても、先ほど御案内いたしました資格審査の際までに入籍をしていただきまして、その関係性を住民票等で確認いたします。また、内縁関係の方につきましては、戸籍上ではなく、住民票上の届出で、未届けの夫とか妻とかといったような記載が、(「大きな声で言ってください」と呼ぶ者あり)住民票のほうの届出で、戸籍上婚姻をしなくても、未届けの妻とか未届けの夫といったような記載で書類上の手続ができるようになっておりまして、事実婚の方についてはそういった手続をしていただきまして、入居資格審査の際において住民票で確認をしているところでございます。
吉田 委員
 書類でもって確認をするということですね。

それで、婚約を破棄された方、あるいは、内縁関係を破棄された方というのは、事後的には確認をされるのですか。それと、入居資格を失って、退去を求めるのですか。

落合 都市基盤部住宅課長
 世帯員の人数が変更になりましたりとか、そういった際には届出をしていただくことになっておりますので、その中で、世帯が、実際に居住いただける方か、それとも、御本人が出て行かれると、今おっしゃったような例だけではなくて、御本人がお亡くなりになったりとか、転出されたりといったようなことは高齢者の場合とかでもございますけれども、そういった場合も、御本人がいらっしゃらなくなった場合に、その立場を承継できる方ということが条例等で定められてございますので、実際にその要件に当てはまるかどうかということを届出をした際に確認いたしまして、要件に当てはまれば引き続き居住していただきますし、そうでない場合には退去の手続を進めていただくということになります。
吉田 委員
 お話を聞いていると、届出がなければ把握しないということですか。
落合都市基盤部住宅課長
 世帯員が変わった場合には届出をしていただくということで入居の際にも説明をしてございますので、届出で把握しておりますし、また、毎年収入報告等も受けておりますので、その中で世帯の中の状況も把握をして、必要な方には手続を御案内しているところでございます。
吉田 委員
 パートナーシップに係る宣誓を行うことを予定している方についての資格の審査をもう一度教えてください。
落合 都市基盤部住宅課長
 宣誓を行うことを予定している方の場合につきましては、資格審査は、まず、お申込みの際にパートナーシップ関係の相手方とお申込みをされるということでお申込みをしていただきます。区営住宅では抽せんがございまして、当選をして、名簿に登載されます。福祉住宅につきましては、困窮度の調査がございますので、その結果、上位になった方について、やはり順番に名簿に登載される形になります。そういった方たちにつきまして、実際に空き家が発生した場合に入居の資格審査を行うということで通知を差し上げまして、審査を行いますが、その際に、入居資格要件に該当するかどうかを、様々書類を出していただいて確認させていただくようになってございますけれども、中野区のパートナーシップ宣誓につきましては、まだ住所がどこの住宅の何号室というところまで確定をしないと宣誓の手続ができませんで、企画部のほうで区営住宅の申込みを予定して、入居資格審査を行う際にパートナーシップ宣誓を行う予定ということで、パートナーシップ宣誓を予定する方ということで企画部のほうに宣誓に必要な書類を出して確認書を出します。その確認書をもって、入居資格審査の際にパートナーシップ関係にある方ということで確認をいたしまして、入居資格審査でその他の要件を満たしているということで確認ができましたら、入居できる住宅が決まりますので、パートナーシップ宣誓の正式な手続をしていただきます。パートナーシップ宣誓の手続が終了しましたら、正式な宣誓書の受領書を改めて御提出いただいて、こちらでまたもう一度出していただいて確認するという流れになっております。
吉田 委員
 もっと分かりやすく教えてほしいのですけど、確認書というのはどういうもので、それはいつ出すのですか。もう一回教えてください。
落合 都市基盤部住宅課長
 宣誓制度につきましては企画部の所管になりますので、正式に手続の中で出すものの書類の名称というのは、正式にまだ確認書というような名称の書類になるものかどうかということは確定してございませんけれども。
吉田 委員
 今はない書類ということか。まだ決まっていない書類なのか。
落合 都市基盤部住宅課長
 いや、書類の名称は決まってございませんが、企画部のほうで宣誓に必要な手続書類を確認して、企画部のほうで発行する書類でございます。
吉田 委員
 委員長、どうしたらいいだろうか。休憩したほうがいいかな。
委員長
 そうですね。ちょっと休憩します。
(午後4時30分)
委員長
 委員会を再開いたします。
(午後4時36分)
吉田 委員
 先ほど、休憩前にどこまで聞いたか。確認書、名前は決まっていないけども、その紙を事前に出してもらってということを休憩中に確認しました。

それで、先ほどの質問で、婚約者、内縁関係の方の場合、婚約を解消したとか、内縁関係を破棄したとか、そういう人たちについては届出をしてもらうことになっていて、届出があったら、その場合において退去してもらうかもしれないということは、さっき御答弁にありましたよね。違うのか。

落合 都市基盤部住宅課長
 実際に住んでいる方が変わった場合、世帯に変更があった場合に届出をしていただくということでございます。
吉田 委員
 いや、僕の質問は全然違う。質問は、住んでいる人が変わった場合ではない。住んでいる人の人数が変わったとか言っているのではなくて、婚約者は入居できると。内縁関係の方は入居できると。婚約とか内縁という関係がなくなったときは入居資格を失うのですよねということをさっき聞いたのです。そのときには退去するのですかとさっき聞いたのです。もう一回御答弁をお願いします。
委員長
 さっき答弁をしたのではないか。

ちょっと休憩します。

(午後4時38分)
委員長
 再開します。
(午後4時39分)
落合 都市基盤部住宅課長
 こちらの入居資格につきましてはお申込み時の資格ということでございまして、実際に婚姻関係を解消されて、引き続きそこにお住まいいただける方かどうかというのは、実際に同居できる方や使用承継できる方ということで別に要件がございまして、そちらの中で対象になる方については引き続きお住まいいただけますが。(「質問に答えてください。使用承継の話は」「開会中だから」と呼ぶ者あり)
委員長
 不規則発言は控えてください。

それで、答弁をなさったのでしょう。

落合 都市基盤部住宅課長
 すみません、答弁保留でお願いします。
吉田 委員
 その次の質問ができないから、ほかの方、先にどうぞ。その次の質問がある。
(他の議員の質問)

所管事項の報告については、今、答弁保留があるので。答えられますか。では、挙手をお願いします。

落合 都市基盤部住宅課長
 先ほどの御説明でございますけれども、婚姻関係、事実婚、あるいは、パートナーシップ関係を解消した際には、人数が変更になった場合だけではなく、そういった場合も世帯員の変更届を出していただきまして、基本的には名義人本人が残っていただきまして、同居できる要件に該当しない方につきましては退去を求める形となります。もし名義人ではない方が残られることを希望する場合には、先ほど申し上げました、別途使用承継のほうの手続によりまして、使用承継の対象者であれば、その方にお残りいただく、その対象者でなければ退去を求めるという形になります。
吉田 委員
 婚約者、内縁の方についての取扱いをお聞きしてから、その後でパートナーシップの宣誓をされた方が解消された場合についてお聞きをしようと思ったのですけど、その分も御答弁を頂いたので、確認なんですが、つまり、解消されても、申込み時点で、本当は婚約者と2人だ、内縁の方と2人だ、パートナーの方と2人だという状態で入居資格があって入居された方が、その関係がなくなって、関係者の方が退去された後も、そこには1人でお住まいになり続けるということですね。
落合 都市基盤部住宅課長
 はい、おっしゃるとおりでございます。
吉田 委員
 死去とか、そういうこととはちょっと取扱いが違うと思うんですけど、区営住宅、福祉住宅は数が限られています。同じところに2人で入居したい、同じ境遇の区民の方というのはいっぱいいらっしゃると思うんですよ、婚約者がいる方、内縁の関係のある夫婦の方、あるいは、パートナーシップの宣誓でもって住まわれたい方。そういう方が区内にいっぱいいるけれども、関係が解消されたと。不慮の事故とか死別とか、そういうことではなくて、単に関係がなくなったから片方の人は退去されて、2人住めるところにずっとその人に1人に住み続けてもらうというのが区の方針なんですね。
落合 都市基盤部住宅課長
 現在の手続としてはそのようになっております。
吉田 委員
 今の手続はそうなっていて、方針としてそういうことで、ほかに2人住めるところに2人で住まわれたい方がいっぱい区内にいらっしゃると思うんです、区営住宅、福祉住宅もすごく少ないですから。でも1人でお住まいになり続けていいという、そういう方針だからそういう決まりなんですね。
落合 都市基盤部住宅課長
 実際に入居されるときに、御本人が入居資格を満たしていらっしゃれば、その方と同居される方が転出されたとしても、引き続きお住まいいただくということでございます。
吉田 委員
 私は何か改善をしたほうがいいと思います。これは意見です。